福山市二酸化炭素排出管理支援事業補助金

令和6年度

福山市が実施する「2024年度(令和6年度)福山市二酸化炭素排出管理支援事業」は、市内中小事業者等(以下「事業者」という。)の温室効果ガスの排出抑制と企業価値の向上による競争力強化につなげることを目的とし、事業者が二酸化炭素(CO2)排出量管理システムを導入する費用等の一部を、予算の範囲内で補助する事業です。

対象者

補助対象者
補助を受けようとする者は、次の要件をすべて満たす必要があります。
 (ア) 市内に事業所を有する事業者(※1) ただし、みなし大企業を除く。
 (イ) 市内の事業所の二酸化炭素(CO2)排出量を算定する者
 (ウ) 交付決定日以降にシステムを導入し、1年以上継続して利用する者
 (エ) 市税を滞納していない者
 (オ) 代表者、役員及び従業員等が、次のいずれにも該当しない者
    ・暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
     (平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である者
    ・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
     (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
     又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 (カ) 2024年(令和6年)11月30日以前に福山市二酸化炭素排出管理支援事業補助金の
     交付決定を受けていない者(※2)
(※1)・・・要綱の別表をご確認ください。
(※2)・・・システムの利用開始から1年を経過せず、既に交付決定を受けた補助額が補助金の上限25万円に達していない者は対象とします。

支援内容

補助金額
補助対象経費×2/3(千円未満切捨) 
 ※上限25万円
 ※年間契約により一括払いをした場合の補助対象経費は、補助対象期間内の利用月数で按分してください。(小数点以下切捨)
 ※利用を開始した月など、利用期間が一月に満たない月の補助対象経費は、日割計算をしてください。(小数点以下切捨)
補助金の交付は、1事業者につき1回限りとします。

補助対象経費
補助対象となる経費は次のとおりです。(消費税及び地方消費税相当額等は除く。)
 (ア) 二酸化炭素(CO2)排出量管理システムの利用料
 (イ) 排出削減対策提案等に係るコンサルタント料(※3)
    (※3)二酸化炭素(CO2)排出量管理システムの導入に付随するものに限ります。

対象期間

補助対象期間
利用開始日(※)から2026年(令和8年)3月31日まで(1年間を限度)
(※)本補助金の交付決定日以降に契約し、利用を開始してください。

問い合わせ先

環境総務課
〒720-8501 福山市東桜町3番5号本庁舎8階
直通
Tel:084-928-1071
Fax:084-927-7021

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