中央区保育士等職員宿舎借上支援事業
令和6年度
中央区では、保育士等の人材確保を図るため、保育士等職員の宿舎(社宅)用に一般賃貸物件の借り上げを行なった保育事業者に対し、借り上げにかかった費用の一部を補助します。
- エリア
- 東京都中央区
- 機関
- 東京都中央区
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円〜10万円未満その他
対象者
補助の対象となる職員
補助の対象となるのは、以下7点の要件を満たしている職員となります。
・区内の認可保育所、認定こども園、東京都認証保育所、小規模保育事業所、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業所に勤務している。
・宿舎に入居している常勤の保育士、施設長、保育補助者、調理員、看護師等である。(経営に携わる法人の役員は除く。)
・事業者が借り上げた一般賃貸物件に入居している職員である。
・補助対象職員が世帯主である。
・事業者から住居手当等を支給されていない。また、住居手当等を支給されている同居人がいない。
・世帯が別の同居人がいない。
・公共交通機関、徒歩及び自転車のみを利用して通勤している。(自家用車は不可)
支援内容
補助対象経費
賃借料、共益費(管理費)、更新料、礼金
補助金額
宿舎1戸あたり、82,000円を上限に補助対象経費(月額)の8分の7(1,000円未満切捨て)
注記:賃借料の一部を補助対象職員が負担している場合は、賃借料から負担額分を除いた額が補助対象経費となります。
対象期間
補助対象期間
補助対象職員が、借上住宅に入居している期間(申請は、会計年度ごとに必要になります。)
注記1:月途中で退職・異動・転出入等があった場合、日割り計算は行いません。
注記2:本事業の来年度以降の内容については未定です。
問い合わせ先
中央区保育士等職員宿舎借上支援事業に関すること
保育課 保育給付係
電話:03-3546-5422
幼保連携型認定こども園の保育士等職員宿舎借上支援事業に関すること
学務課 幼児教育支援係
電話:03-6278-8163,8089