川越市企業立地奨励金等交付制度
川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等に対して、企業立地奨励金、雇用促進奨励金を交付する支援制度です。
対象者
対象となる立地区域
川越市全域
対象となる立地形態
ア 市内に事業所を有しない企業等が
(1)市内に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
(2)その企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置
イ 市内に事業所を有する企業等が
(1)市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
(2)市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に、その企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置
・1 立地をする事業所について、附属する「関連施設」(物品販売又はサービス提供のための店舗、展示施設、研修所、食堂、休憩所、企業内保育施設その他これらに類する施設)の延べ床面積が「直接事業の用に供する施設」(工場、倉庫、事務所、研究施設等)の延べ床面積を超える場合は、対象外です。
・2 事業所は、自ら建築するものであるか、他者が建築するものであるかは問いませんが、(1)事業所設置のために新築したもので、(2)他者が新築する建物を事業所とする場合には、賃借の場合に限ります。(建物の使用貸借により事業所を設置する場合や、中古物件など既に建築されている建物を取得・賃借して事業所を設置する場合は、対象外です。)
対象となる企業等の業種
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める製造業
面積要件
立地をする事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上で、かつ、その事業所の延べ床面積が500平方メートル以上
従業員数
立地をする事業所における常時雇用従業員の数が10人以上
支援内容
企業立地奨励金
※詳細はWebをご確認ください。
雇用促進奨励金
企業立地奨励金の対象事業者が、立地をした事業所の操業開始時に川越市内に住所を有する者を常時雇用従業員として新たにその事業所において雇用し、かつ、その雇用の期間が操業開始日から初年度の企業立地奨励金等の交付申請の日までにおいて1年以上継続しているときには、その常時雇用従業員1人当たり30万円(限度額300万円)を初年度に1回交付します。
問い合わせ先
産業観光部 産業振興課 企業立地推進室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712