根室市社宅建設等支援制度

 中小企業者等の円滑な人材確保対策として、社宅等の住環境整備を実施するために新築住宅や中古住宅を取得する中小企業者等に対し、補助金を交付します。

対象者

補助対象者
 次の要件を満たす中小企業者等が対象です。
(1)市内に事務所又は事業所を有すること
(2)市内に社宅等を一棟単位で新たに取得すること
  (市内に事業所を新設する場合にあたっては、大企業者も対象となります。)
(3)補助金の交付を受けた日から起算して、5年以上の期間において社宅等に供すること
(4)社宅等に入居する従業員が、代表者の3親等以内の親族ではないこと
(5)市税等を滞納していないこと
(6)暴力団関係者ではないこと

支援内容

【補助金額】
(1)補助対象経費の10/100以内の額
(2)新築で市内業者に発注した場合は補助対象経費の15/100以内の額
  ※いずれも千円未満の端数がある場合は切り捨てし、1,000万円を上限とする

【補助対象経費】
 社宅等の取得に要した経費と固定資産評価額を比較し、いずれか低い方の額

対象期間

交付決定後

問い合わせ先

水産経済部商工労働観光課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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