根室市ものづくり補助金

令和6年度

地域産業の振興及び雇用の拡大を図るため、新製品の開発や販路の開拓のほか、既存製品の改良などを行う市内事業者の皆様に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象者

補助対象者
次のいずれかに該当する者で、市税を滞納していない方を対象とします。
(1) 市内に事業所、店舗を構える中小企業者であること。
(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者をいう。)
 ア 法人の場合、根室市に本店を有していること
 イ 個人事業者の場合、根室市に住民登録していること
(2) 構成員の3分の2以上が前号に規定する者で構成される団体又はグループ。

※前年度に同一の補助対象事業でこの補助金の交付を受けている方は申請することができませんのでご留意ください。

支援内容

補助対象事業及び補助金額
1.新製品開発事業…新製品開発に関する事業
補助率2分の1以内、限度額50万円

2.新製品市場開拓促進事業…原則「新製品開発事業」と併用し、製作された新製品の販路開拓を目的に、市長が適当と認めた国内で開催する商談会、展示会、見本市への参加
補助率2分の1以内、限度額20万円

3.フォローアップ事業…既存製品の近代化、高付加価値化を図るため自ら開発した製品のパッケージの改良
補助率2分の1以内、限度額20万円

問い合わせ先

水産経済部商工労働観光課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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