鶴ヶ島市認定農業者等経営改善支援補助金交付制度
自ら農業経営の計画的な改善を図ろうとする意欲のある認定農業者等に対して補助金を交付することにより、農業用機械及び施設への投資を支援し、もって地域農業の活性化を図ることを目的とした制度です。詳細につきましては、以下の「鶴ヶ島市認定農業者等経営改善支援補助金交付制度のご案内」をご覧ください。
対象者
補助対象者
認定を受けている農業経営者であって、次に掲げる要件を満たすものとします。
・市内に住所を有する個人又は市内に主たる事務所の所在地を有する法人であること。
・所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第1項前段の規定により農業所得の申告を行い、又は法人税法(昭和40年法律第34号)第 74条第1項の規定により申告を行っていること。
・市税を滞納していないこと。
・農業収入が30万円/年以上増額の見込みがあること など
支援内容
支援内容
補助金の対象となる農業用機械等の取得金額の3分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
問い合わせ先
産業振興課
鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表)
ファクス番号:049-271-1190