鶴ヶ島市市内進出事業者等支援事業補助金

市内空き店舗を活用して、新型コロナウイルス対策などから事業所等を他自治体から市内に移転する事業者及び新規出店する創業者に対し、店舗改修費用及び家賃費用の一部を補助します。

対象者

補助対象者(下記要件を満たす事業者)
・鶴ヶ島市外で事業を営んでいた店舗又は事務所を閉鎖し、鶴ヶ島市内空き店舗を利用し事業を継続する中小企業者又は個人事業主。(移転事業者の場合)
・特定創業支援事業を受けたことの証明を受け、鶴ヶ島市内空き店舗を利用し事業を行う創業者。(創業者の場合)
・許認可を要する業種にあっては、当該許認可を受けていること。(当該許認可を受けることが確実と認められる場合を含む)
・同一の場所において2年以上継続して事業を営む旨の誓約があること。
・市民税の滞納がないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に該当しないこと。
・暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と不適切な関係を有していないこと。

支援内容

店舗改修費補助
 賃貸借契約をした空き店舗において、事業を始めるにあたり必要な改修工事。
 備考:消費税及び地方消費税を除く。1回に限る。交付決定後に着工。申請年度内に工事完了、支払い、実績報告をすること。など
  補助率 1/2
  補助限度額 40万円 ※1,000円未満は切り捨てます。

家賃補助
 賃貸借契約した空き店舗の賃借料。
 備考:敷金、礼金及び共益費等並びに消費税及び地方消費税を除く。12ヶ月以内。年度を越える月分については、翌年度の予算状況により補助(要継続申請)。など
  補助率 1/2
  補助限度額 5万円(1ヶ月あたり) ※1,000円未満は切り捨てます。

問い合わせ先

産業振興課です。
鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表)
ファクス番号:049-271-1190

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