設備投資緊急支援事業

第2回 「2024年問題」対策に取り組む中小企業を対象に、最新機械設備の導入を支援します

東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は「設備投資緊急支援事業」を実施いたします。
働き方改革関連法の時間外労働の上限規制が本年4月から運送・物流、建設業等にも適用されることにより運送・物流、建設業界で人手不足の深刻化や売上の減少等、いわゆる「2024年問題」が懸念されています。
この事業は、「2024年問題」への対策として生産性の向上や競争力強化のために必要となる機械設備の導入経費の一部を助成します。このたび、第1回の募集を開始しますのでお知らせいたします。

対象者

主な申請資格
①働き方改革関連法の時間外労働の上限規制において、令和6年4月から規制対象の下記a.〜c.のいずれかの事業・業務を営んでいること
 a.工作物の建設の事業
 b.自動車運転の業務
 c.医業に従事する医師

②働き方改革関連法の時間外労働の上限規制適用猶予期間(令和2年4月から令和6年3月)に①の業務を主として従事する従業員を雇用しており、この期間の36協定届の控えが提出できること

③令和6年10月1日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業者等
※都外設置の場合は東京都内に本店があること

支援内容

助成率、助成限度額
・助成率 5分の4以内
・助成限度額 1億円
・助成下限額 100万円

助成対象事業
運送・物流、建設業及びその他業種で働き方改革関連法の時間外労働の上限規制による人材不足等の対策に必要となる設備投資を新たに導入する事業
※「働き方改革関連法の時間外労働の上限規制」とは、令和6年4月から適用された働き方改革関連法の時間外労働の上限規制をさします。

助成対象経費
時間外労働の上限規制による人材不足等「2024年問題」の対策のための
・機械設備、器具備品、ソフトウェアの導入経費
 ※1基50万円(税抜)以上の機械装置、もしくは器具備品(1基とは法人税法の減価償却単位ごとに判定)

対象期間

交付決定日の翌月1日から1年6か月間(助成対象期間は令和7年4月1日〜最長令和8年9月30日)

問い合わせ先

(制度全般に関すること)
産業労働局商工部創業支援課
電話 03-5320-4694
(申請に関すること)
(公財)東京都中小企業振興公社設備支援課
電話 03-3251-7884

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談