MICE施設の受入環境整備
2次公募を開始します
「MICE施設の受入環境整備」事業は、世界有数の「MICE開催国」の実現に向け、我が国各都市によるMICE誘致の国際競争力強化を図ることを目的とし、MICE施設における受入環境整備に要する経費の一部を国が補助するものです。
申請をご検討される場合は、以下をご確認ください。
- エリア
- 全国
- 機関
- 観光庁
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1000万〜5000万円未満
対象者
補助対象事業者
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則(平成六年運輸省令第三十八号)第四条の基準を満たし、かつ、ICCA基準を満たす国際会議の誘致・開催実績のある会議場施設等の所有者又は運営管理者
【国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則(コンベンション法施行規則)(抄)】
(国際会議等の用に供する会議場施設等の基準)
第四条 法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 二百人以上を収容することができ、かつ、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な会議室又はこれに類する施設(以下「会議室等」という。)を有していること。
二 前号に掲げる施設以外に、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な中小規模の会議室等を有していること。
三 会議等に参加する者の用に供するロビー又はこれに類する施設を有していること。
四 会議等に参加する者の用に供する事務室、応接室、控室又はこれらに類する施設を有していること。
五 会議等に参加する者の需要を満たすことができる適当な規模の駐車場が確保されていること。
【ICCA基準の条件】
[1]参加者総数 50名以上
[2]定期的に開催されていること(1回のみ開催した会議は除外)
[3]開催国 三カ国以上で会議のローテーションがあること(二国間会議、政府系会議、国連主催の会議は除外)以上で会議のローテーションがある(2国間会議、政府系会議、国連主催の会議は除外)
補助対象事業
1)ネットワーク環境の整備
2)デジタルサイネージの整備
支援内容
補助率・補助額
補助率は補助対象事業1)2)ともに、補助対象経費の2分の1以内です。
補助額は上限 2000 万円です。
【補助対象経費】
・設備の購入・設置費等の工事費
・本工事を実施するために必要な付帯工事費
・設計費、工事管理費等の事務費
・その他整備に付随する費用
【補助対象外経費】
・通信環境整備等の維持費用
・機能の向上を伴わない修理修繕費用
・機能の向上を伴わない代替更新のみに要する費用
・光熱費、通信費、保険料、人件費等の事業実施後の設備維持、運営に関する費用
・イベント等による一時的な設置のための費用
対象期間
交付決定後〜令和7年3月
問い合わせ先
観光庁 参事官(MICE)
電話:03-5253-8111(内線27607、27604、27603)