防犯設備の補助金制度
板橋区と東京都は、防犯活動を行う町会・自治会、商店街などの地域団体に対し、防犯カメラなどの防犯設備を設置する際に一定条件の下、補助金を交付しています。
防犯カメラの設置については、事前相談が必要です。
申請予定の前年の9月までに各団体での設置合意及び区への報告が必要です。
準備や手続きに1年半程度を要します。設置を検討している団体は早めにご相談ください。
- エリア
- 東京都板橋区
- 機関
- 東京都板橋区
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 500万〜1000万円未満
対象者
○地域見守り活動支援事業
・対象団体
町会・自治会(商店街は、町会・自治会と連携して実施する場合に限り、対象となります)
・条件
・月1回以上の見守り活動(防犯パトロールなど)を5年間継続して実施すること
・区から安全・安心まちづくり推進地区の指定を受けること
・地域団体の確実な合意があること(総会などでの承認が必要です)
・設置予定場所の近隣住民の承諾が得られていること(個別に説明が必要です)
○防犯設備整備補助事業
・対象団体 商店街
・条件
・見守り活動(防犯パトロールなど)を5年間継続して実施すること
・地域団体の確実な合意があること(総会などでの承認が必要です)
・設置予定場所の近隣住民の承諾が得られていること(個別に説明が必要です)
支援内容
補助金・限度額
○地域見守り活動支援事業
補助金:12分の11
補助金の限度額
・単独で実施する場合:500万円
・町会・自治会を含む複数団体で連携して実施する場合:750万円
※防犯カメラ1台あたりの経費が60万円以下であること
○防犯設備整備補助事業
補助金:6分の5
補助金の限度額:600万円
対象設備
街頭防犯カメラ(道路を映すもののみ)
対象外:マンションなどの共同住宅の敷地内、公園、駐車場、ごみ捨て場、店舗など特定の施設や場所を映す場合
対象期間
・令和7年10月から2月まで(町会、自治会、連携商店街)
・令和7年12月から2月まで(商店街)
問い合わせ先
危機管理室 防災危機管理課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2154 ファクス:03-3963-0150