岐阜県商店街活性化支援事業費補助金

岐阜県では、商店街の魅力発掘と集客性向上等による商店街活性化事業を支援するため、岐阜県商店街活性化支援事業費補助金を交付しています。
補助対象事業は、下記の4事業となりますが、国の制度による補助金または助成金等の補助要件を満たす事業は補助対象外となります。
また、市町村からの補助金を受けていることが条件で、市町村からの交付額を超えない範囲での補助となります。

エリア
岐阜県
機関
岐阜県
種別
補助金・助成金
分野
販路・需要開拓経営改善・事業承継雇用・人材
業種
サービス業卸売・小売業その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1180.html

対象者

1.商店街課題解決支援事業
(1)課題解決事業 
  外部専門家の助言を受けながら、補助対象事業者自らが課題解決に取り組む事業(施設の取得及び整備並びにイベントに係る事業を除く。)

対象事業者
要綱第2条第1項の団体

補助率
補助対象経費の3分の1以内

補助限度額
1事業あたり500千円以上1,000千円以下

補助対象期間
3年を限度とする

(2)にぎわい創出事業
 新たな広域的商圏の創出や広域的商圏を意識し、下記のいずれかが対象となるソフト事業を支援します。
 (ア)中心市街地活性化基本計画(中心市街地の活性化に関する法律に基づき認定を受けたものに限る。)に位置付けられた事業
 (イ)商店街において1年を通して定期的に(年4日以上開催)実施する事業

対象事業者
要綱第2条第1項の団体

2.若手・女性事業者グループ等支援事業
若手・女性事業者グループ等が主導的に企画・実施する事業となるソフト事業を支援します。

対象事業者
要綱第2条第1項の団体のうち、次のいずれかの要件を満たすもの

概ね45歳までの者3人以上が事業参加し、かつその割合が過半数以上であること。
女性3人以上が事業参加し、かつその割合が過半数以上であること。


3.キッズ向け事業支援事業
商店街等が実施する子どもに関するソフト事業を支援します。
※「子ども」とは、幼児・小学生から高校生までとします。

対象事業者
要綱第2条第1項の団体

4.タウンマネージャー支援事業
商店街の中核的な人材(タウンマネージャー)の育成・活動事業を支援します。
※本事業における「タウンマネージャー」とは、地域に溶け込み、商店主等に代わって活性策を提案し、商店主等とともに商店街を盛り立てる人材であり、知事(市町村)が適当と認める人材とします。

対象事業者
要綱第2条第1項の団体



支援内容

1.商店街課題解決支援事業
(1)課題解決事業 
補助率
補助対象経費の3分の1以内

補助限度額
1事業あたり500千円以上1,000千円以下

補助対象期間
3年を限度とする

(2)にぎわい創出事業
補助率等
補助対象経費の3分の1以内

補助限度額
1事業当たり200千円(参加店舗数が101店以上の場合は、500千円)以上1,000千円以下
((ア)及び(イ)のいずれにも該当する事業にあっては、2,000千円以下)。
また、同一の事業について2回以上交付決定を受けた場合の補助金の額は、2回目から5回目までにあっては前回の補助金の額の90%を、6回目以降にあっては前回の補助金の額を、それぞれ超えないものとする。

補助対象期間 (イ)に該当する事業にあっては、5年を限度とする。

2.若手・女性事業者グループ等支援事業
補助率 補助対象経費の3分の1以内
補助限度額
1事業当たり200千円以上1,000千円以下

3.キッズ向け事業支援事業
補助率
補助対象経費の3分の1以内

補助限度額
1事業当たり100千円以上1,000千円以下

4.タウンマネージャー支援事業
補助率等
補助対象経費の3分の1以内

補助限度額
1事業当たり200千円以上1,000千円以下

補助対象期間
5年を限度とする。




問い合わせ先

商業・金融課(商業振興係)
県庁10階 電話番号:058-272-8374 FAX:058-278-2672

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