岐阜県企業立地促進事業補助金

企業の立地を促進し、県経済の活性化及び県民生活の安定化を図るため、企業が行う事業所の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

エリア
岐阜県
機関
岐阜県
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材設備投資
業種
製造業情報通信業農林漁業
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
1億円以上
URL
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/9589.html

対象者

補助の対象となる業種
(ア)ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業の事業所、ソリューションセンター
(イ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する研究開発施設
(ウ)サプライチェーン対策事業を行う製造業の工場
    ・海外生産から県内工場での生産に切替え
    ・輸入していた部品等を県内生産に切替え
    ・海外から調達を国内に切替える他企業からの依頼により県内で生産
    ・経済安全保障推進法で指定された特定重要物資の生産
(エ)脱炭素化促進事業
    産業競争力強化法に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に
    関する計画の認定を受けた事業(製造業)
(オ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する事業、
    航空宇宙産業(民需に限る)、新エネルギー関連産業、食料品関連産業、
    医薬品関連産業、医療・福祉機器関連産業及び知事が特に認めるものの
    製品製造を行う工場
(カ)製造業(上記の業種を除く)の工場
(キ)上記(カ)のうち、中小企業の場合
※ 中小企業基本法第二条に規定されている中小企業者をいいます。
(ク)植物工場の設置
※ 植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいいます。
(ケ)半導体関連産業の工場
(コ)データセンターの設置
(サ)物流施設

補助の対象となる要件
企業の事業所設置に当たり、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1)初期投下固定資産額(土地・建物・償却資産)
 ・5千万円以上(ア)
 ・1億円以上(イ)
 ・3億円以上(ウ、エ、ク、ケ、オとカは過疎地域及び県営工業団地の場合に限る)
 ・5億円以上(カ)
 ・10億円以上(オ、キ)
(2)新規地元常用雇用者(正社員で県内に住所を有する者、又は事業所新設に伴い県外から転入する者)
 ・5人以上(ア、イ、ケ、ウとエとカとクは県内に同じ対象施設がある場合に限る)
 ・10人以上(ウ、エ、オ、カ、キ、ク)
(3)建物着工90日前に指定申請書を提出していること  
(4)事業所を設置する市町村の優遇策の適用を受けていること
(5)岐阜県から他の補助金など税財政優遇策の適用を受けていないこと
(6)岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録を受けていること
(7)同一敷地内で本補助金の交付を受けていないこと

支援内容

1 土地、家屋又は償却資産を取得する事業
 補助対象経費実支出額10分の1以内
 限度額:5億円 (ただし、県営工業団地への立地の場合は10億円)

2 事業所を賃借する事業
(1) 事 業 所 賃 借 料
(共益費を含み、敷金、権利金その他これらに類する諸経費及 び 租 税 公 課 を 除く。)の2分の1以内の額
(2) 通信回線使用料
( 租 税 公 課 等 を 除く。)の2分の1以内の額
(3) 新規地元常用雇用者(2年目以降の交付の申請においては、当該事業所の全体の雇用者の増加数に対応する人員分に限り、雇用期間が1
年に満たない人員分を除く。)1人につき30万円
 限度額:3億円※
※〔(1)+(2)+(3)〕における60月の通算額

※詳しくはWEBサイトをご覧下さい。

問い合わせ先

企業誘致課(立地支援係)
県庁10階 電話番号:058-272-8370 FAX:058-278-2659

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