集合住宅・事業所等LED照明設置費補助金(事前申請)
この制度は、区内の公共的施設、中小規模事業所、集合住宅(共用部分のみ)の改修に併せてLED照明を設置する方に対し、予算の範囲内で必要な経費の一部として補助金を交付します。
このことにより、LED照明等の普及を促進し、電力使用量及び温室効果ガスの排出量の削減を図り、低炭素社会への転換を推進することを目的としています。
- エリア
- 東京都足立区
- 機関
- 東京都足立区
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
以下の要件1から10を、すべて満たす方
1 申請対象者(以下のいずれかに該当すること)
・足立区内の事業所で、公共、公益的な事業を行う民間団体(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、
特定非営利活動法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人又は町内会など)の代表者
・足立区内に本店、支店若しくは営業所等を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)
・足立区内の集合住宅の管理者(集合住宅の所有者、分譲マンション管理組合の理事長)
2 足立区内の既存施設等(集合住宅においては共用部分に限る。)において、既存のLED以外の照明を、新品のLED照明に換えて設置すること
※ なお、設置工事を伴わないランプの交換のみの場合は対象外です。
3 工事の着工前であること
4 令和7年2月28日までに工事を完了し、令和7年3月31日までに完了報告を行えること
※ 完了報告時に、領収書等の添付が必要ですので、ご注意ください。
5 補助対象経費が5万円以上であること
6 不動産登記上の1棟の建物単位での申請であること
※ 一の申請で2棟以上の建物を申請対象とすることも可能ですが、一の申請に対する補助金額の上限は30万円です。
7 設置工事を行う集合住宅及び事業所が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付決定の対象となっていないこと
8 改修後の総消費電力が、改修前の総消費電力を上回らないこと
9 補助対象者に住民税(法人が補助対象者の場合は法人住民税)の滞納がないこと
※ 分譲マンションの管理者は除く。
10 直管型蛍光灯ランプを直管型LEDランプに交換する場合(照明器具全体を交換した場合を除く。)は、既設の蛍光灯器具の安定器を取り外す工事を行う等、
当該設置工事の安全性が「※直管型LEDランプ導入に関する確認報告書(PDF:168KB)」により確認できること
※ 工事業者に作成を依頼し、完了報告の際に提出してください。なお、入替え前の蛍光灯ランプの型番の記入が必要ですので、ご注意ください。
支援内容
補助金額
補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て、上限30万円)
補助対象経費に含むもの
機器本体及び部材の購入および設置工事に要する費用
※ 申請者が自ら設置工事を行った場合は、設置工事に要する費用は対象外
補助対象経費に含まないもの
配送費、旧機器や廃材の処分費用など設置作業に直接関らない費用、「工事費一式」、「諸経費」など内容が明確でないもの、機器のリースやレンタルに要する費用
対象期間
令和7年2月28日までに工事を完了し、令和7年3月31日までに完了報告を行えること
問い合わせ先
環境部環境政策課管理係(区役所南館11階)
電話番号:03-3880-5935
ファクス:03-3880-5604
Eメール:kankyoseisaku@city.adachi.tokyo.jp