営業活動促進事業助成金

令和6年度 【第2次募集開始】

動画制作・広告掲載費等の広報宣伝活動やECサイト構築により販路拡大を図ろうとする際に発生する経費の一部を助成します。

対象者

助成対象者
・区内で事業を継続して1年以上営む中小企業者(個人事業者を含む)
・区内で事業を継続して1年以上営み、かつ法人税法で定める収益事業を行うNPO法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人等

申請要件
申請にあたっては、以下の(1)〜(4)の要件を満たす必要があります。
(1)中小企業基本法で定義する中小企業者(個人事業主含む)、又は法人税法で定める収益事業事業を行っているNPO法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人等(資本金の額又は出資の総額が3億円以下、若しくは常時使用する従業員の数が300人以下)
(2)助成金申請時点において板橋区内で1年以上継続して事業を営んでおり、そのことを証明できること
(3)必要書類を全て提出できること
(4)原則、板橋区産業データベースに登録していること
(5)次のア〜コにすべて該当すること
 ア 助成対象として申請した経費に関して、当公社の別事業や他の公社、国、自治体等から補助金等の支援を受けていない、かつ、以降も申請しないこと
 イ 今年度、本事業に申請していないこと(1事業者につき、年度内1回の申請に限る)
 ウ 過去に当公社・他の公社・国・自治体等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
 エ 住民税・事業税等の滞納がないこと(分納期間中も申請できません)
 オ 「東京都板橋区暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと
 カ 性風俗関連業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと
 キ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
 ク 必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
 ケ みなし大企業に該当しないこと
 コ その他、当公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものでないこと

ECサイト新規制作・出店費申請要件 
 「ECサイト新規制作・出店費」の費目を申請する場合、専門家派遣の実施が必須です。申請前にセミナー視聴と専門家派遣にお申込みください。
 ※専門家派遣とは…専門家(中小企業診断士)が貴社を訪問し、自社ECサイトの構築手法やECモールへの出店方法等についてご相談いただけます。通常の専門家派遣は3回まで無料ですが、ECサイト新規制作・出店費を申請する場合、別枠で1回まで無料にて実施可能です。ECサイト新規制作・出店費の専門家派遣は原則、公社職員も立ち会います。

支援内容

助成限度額
最大20万円(申請回数及び費目で異なります)
※詳しくは募集要領及びフローチャートをご確認ください。

助成率
助成対象経費の1/2〜4/5以内(千円未満切捨て)
※助成対象経費のすべてを区内企業に発注する場合、または「ECサイト新規制作・出店費」の費目は助成率4/5となります
※区内企業とは、板橋区内に本社または事業所を有する企業です

助成対象経費
令和6年3月1日〜令和7年2月28日までに見積・発注・履行・支払の全てが完了した経費
・印刷物製作委託費
 自社製品・技術・サービス等(以下「製品等」という)の案内をする紙媒体及びこれに類する印刷物を製作委託する際に要する費用
 費目別上限額:10万円
・広告掲載費
 自社や製品等を新聞、雑誌、公共交通機関の広告やオンライン広告へ掲載、又は製品等の案内印刷物を新聞等へ折込する際に要する費用
 費目別上限額:10万円
・動画制作委託費
 自社や製品等のPR動画を制作委託する際に要する費用
 費目別上限額:10万円
・サイト制作費委託費
 自社及び製品等を紹介するホームページやランディングページを制作委託する際に要する費用(リニューアルを含みます)
※自社ECサイトのリニューアルも当費目になります
 費目別上限額:10万円
・ECサイト新規制作・出店費
 自社ECサイト及びECモールの自社ページを新規制作を委託する際に要する費用や自社EC等の初回登録料等
 費目別上限額:20万円
※期間内に見積・発注・履行・支払が完了したことを報告書類(見積書、領収書、写真、成果物等)により確認可能であり、費目に係るものとして明確に区分できる経費
※複数の費目を組み合わせることも可能です(例 印刷物制作委託費+広告掲載費)
※対象経費、経費の発注先、支払方法には制限があります。詳しくは「募集要領」をご確認ください。

対象期間

令和6年3月1日〜令和7年2月28日まで

問い合わせ先

公益財団法人 板橋区産業振興公社
販路開拓・拡大支援グループ 営業活動促進事業担当
TEL:03-3579-2191  E-mail:jshien@itabashi-sangyo.jp

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