企業魅力発信・認知度向上促進事業補助金

自社の技術力や収益性、職場環境など様々な魅力を発信し、認知度向上を図る取組みを支援します。

対象者

対象者
(1) 市内事業者等※であり、補助金交付後も市内において事業を継続する意思がある者
(2) 経営状況や事業効果確認など市の調査等に協力を約束できる者
(3) 市税を滞納していない者

※市内事業者等とは、次のいずれかに該当し、かつ、市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する事業者をいいます。
ア 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
イ 中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合及び企業組合
ウ 定款上の所在地を市内に置く商工会
エ 定款又は規約を有し、代表者又は役員の定めがある構成員が5者以上の団体であって、当該構成員のうち3分の2以上が市内で1年以上継続して同一事業を営む者である団体
オ その他市長が認める事業者

支援内容

対象となる事業
◎単独型
〇ホームページ新設・改修
・ホームページを所有していない者が新規に作成する場合
・ホームページを所有している者が次に掲げる機能を搭載するために改修する場合
補助対象経費
 外部委託により行うホームぺージの新設又は改修、ドメイン新規取得に要する経費
 ?※ハードウェア及びソフトウェア、コンテンツ、サーバー費用等は除く。
補助率・上限額
 補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。
 ※一補助対象者当たりの補助金の交付は、通算1回まで(1回交付を受けた場合は、次年度以降は交付を受けられません)。

〇企業紹介動画作成・発信
 企業紹介を目的とした動画を制作し、ホームページ等を利用し外部に公開する場合
補助対象経費
 外部委託により行う動画制作に要する経費
 ?※カメラ、パーソナルコンピューター等のハードウェア及び動画編集等のソフトウェアの購入又は借上費用は除く。
補助率・上限額
 補助対象経費の2分の1以内、20万円上限
 ※一補助対象者当たりの補助金の交付は、一会計年度当たり1回まで。

〇展示会出展
 認知度向上や販路開拓等を目的に展示会等※へ出展する場合
 ※展示会等とは、新たな取引先又は事業提携先等の開拓のため、国内外で開催される展示会、見本市、商談会、博覧会その他これらに類するものをいいます。ただし、広く一般に公開されないもの及び一般消費者に対する販売が主な目的であるものは除きます。
補助対象経費
 ・出展小間料
 ・出展時用品レンタル料
 ・広告宣伝費
 ・輸送料(補助対象者自ら輸送する場合は対象外)
 ・旅費及び通訳雇用費(国外出展時のみ)
 ※補助対象者自ら又は補助対象者の属する団体が開催する展示会等及び展示会等以外にも利用可能な汎用性があるものに係る経費を除く。
補助率・上限額
 補助対象経費の2分の1以内、20万円上限
 国外の展示会等出展は30万円上限
 ※一補助対象者当たりの補助金の交付は、一会計年度当たり2回まで。

◎団体型
〇展示会・職場体験等の開催
 市内事業者等5者以上が出展又は参加する展示会等※又は職場体験等※を開催する場合
 ※展示会等とは、新たな取引先又は事業提携先等の開拓のため、国内外で開催される展示会、見本市、商談会、博覧会その他これらに類するものをいいます。ただし、広く一般に公開されないもの及び一般消費者に対する販売が主な目的であるものは除きます。
 ※職場体験等とは、自社のPR、認知度向上、人材確保等を目的に行われる職場見学又は職業体験をいいます。
補助対象経費
 ・会場及び機材借上料
 ・バス又は自動車借上料(複数会場での開催で来場者の会場間移動に利用する場合のみ)
 ・会場設営費
 ・広告宣伝費
 ・印刷製本費
 ・保険料
 ・郵送料
 ・輸送料
 ・原材料費
 ・講師謝金
 ※開催に伴い収入がある場合は、補助対象経費から当該金額を控除すること。
補助率・上限額
 補助対象経費の2分の1以内、100万円上限
 ※一補助対象者当たりの補助金の交付は、一会計年度当たり1回まで。

問い合わせ先

産業経済部商工課商工係
〒946-8601新潟県魚沼市小出島910番地 Tel:025-792-9753 Fax:025-793-1016

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