産業技術支援事業補助金

中小企業者等が行う新規市場の創出、新たな事業展開、人手不足に対応した設備導入等を支援します。

対象者

対象者
 この補助金の対象者は、次の(1)〜(3)の全ての要件を満たす必要があります。
(1) 市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する中小企業者等(以下のア〜オのいずれかに該当する者)であること。
 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
 イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する事業協同組合、企業組合及び協業組合
 ウ 規約を有し、事業責任者、会計責任者等を明確にして事業実施体制を備えた3人以上で組織する団体
 エ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人又は一般財団法人
 オ その他市長が認める者
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 補助金の交付を受けた後、3年間効果等に関して市が実施する調査や啓発事業等に協力を約束できる者であること。

支援内容

対象事業
1.新技術・新素材等を利用した新製品開発
2.生産技術の高度化や課題解決に向けた改良
3.異分野技術を利用した新製品開発
4.前各号に類する技術等を活用した新製品及び新商品の開発
5.スマートファクトリー化を目的とした技術又は設備の導入

補助金の額
補助対象経費の2分の1以内、100万円上限
ただし、以下の取組の場合は、上限を150万円とします。
(1) 大学等と契約し共同で実施する研究開発
(2) スマートファクトリー化を目的とした技術又は設備の導入
※ 補助対象経費の合計額が50万円以上の事業に限ることとします。

対象となる経費
1.原材料購入費
2.外注に対する経費(設計委託等の経費を含む。)
3.機械装置、工具器具等の購入費
4.技術・マーケティング指導の受入れに要する経費
5.各種調査分析、図書・資料購入等に要する経費
6.大学等と契約し共同で実施する研究開発(製品、技術、製造及び製造技術)に要する経費
7.その他市長が特に認める経費
 ただし、いずれも、以下ア〜ウを満たすものとします。
 ア 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
 イ 交付決定日以降の契約・発注により発生した経費
 ウ 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

問い合わせ先

産業経済部商工課商工係
〒946-8601新潟県魚沼市小出島910番地 Tel:025-792-9753 Fax:025-793-1016

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