札幌市医療的ケア児等受入短期入所事業所補助事業
札幌市では、医療的ケアを必要とする障がい児又は重症心身障害児を宿泊で受入れる短期入所事業所の体制の維持及び改善を目的として、該当する事業所に補助金を交付します。
対象者
補助対象要件等
札幌市が給付決定を行った障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)に規定する医療型短期入所サービス費(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)及び(Ⅴ)(以下、「補助対象経費」という。)を算定する、市内に所在する指定短期入所事業所を対象とする。
支援内容
補助額
補助対象経費の算定日数ごとに10,000円とする。
対象期間
札幌市から補助の交付決定を受けた年度の年度当初(4月1日)から年度末(3月31日)までの期間。
問い合わせ先
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
電話番号:011-211-2938
ファクス番号:011-218-5181