商業者グループによる新商品・新サービス開発支援事業補助金
商店街商業機能向上支援事業
個店の競争力強化を図るとともに、商店街を活性化させるため、商店街加盟店を中心とした商業者グループが、新商品・新サービスの開発に取り組む場合に、その経費の一部を補助するものです。
- エリア
- 北海道札幌市
- 機関
- 北海道札幌市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万〜500万円未満
対象者
申請できる方
? 商業者グループの構成員
本事業は、商店街加盟店を2者以上(うち1者は「小売業」「飲食サービス業」「生活関連サービス業」のいずれかの業種を営んでいること)含む、商業者、大学、専門家などにより構成される3者以上のグループが対象となります。
【POINT】
○ 商店街加盟店は必ず2者以上としてください。
○ グループ構成員については、申請書別紙の様式にて、構成員の役割等を明確にした名簿をご提出いただきます。
○ 商店街加盟店以外のグループ構成員は、原則としてはどのような立場の方でも認めますが、新商品・新サービスの開発における各構成員の役割を明確にしてください。構成員に割り振られた役割が客観的に見て適切でないと判断される場合は認められません。
※認められない例(個別判断となりますので、判断に迷う場合は事前にご相談ください。)
・ 特段、調理師免許や飲食店経営等の経験が無いにも関わらず、商品の試食などを行い商品開発に関わるとする個人
・ 常時仕入れ取引があり、特別ではない材料などの調達を行う業者
○ 反社会的勢力(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第1号第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者をいう。)及びこれと関係のある者は、補助対象者となることはできません。
? 商業者グループの代表者(代表申請者)
申請は、以下の要件を全て満たし、主に新商品・新サービスを販売・提供する商店街加盟店を代表申請者として申請を行ってください。
ア 代表申請者が個人の場合
○ 交付申請時点において納期の到来した市税を完納していること
イ 代表申請者が法人の場合
○ 交付申請時点において納期の到来した市税を完納していること
○ 会社法に基づく会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)または有限会社であること
○ 中小企業基本法に基づく中小企業であること(下表の資本金額または従業員数のどちらか一方を満たすこと)
【POINT】
○ 商店街加盟店以外が代表申請者となることは認められません。
○ グループ構成員に大企業が参加することは妨げません。なお、この場合も、原則として、主に商店街加盟店で販売・提供する新商品・新サービスであることを求めます。
○ 商店街をまたいだ連携によりグループを組成することも可能とします。
? 業種
商業者グループの中に、以下の3つの業種のいずれかを営む者を含むことが要件となります。なお、業種の分類は日本標準産業分類に基づき判断し、複数の業種にまたがる場合は、主たる業種によって判断します。
※ 風営法第2条に定める風俗営業、社会通念上公序良俗に反する営業、宗教活動または政治活動を行う場合は対象となりません。
※ 配達専門や通信販売専用の事業所など、一般客の来店を伴わない業態は対象となりません。
※ 日本標準産業分類について、詳しくは総務省ホームページをご参照ください。
【POINT】
○ 中心となる商店街加盟店の業種が、産業分類上どれに当たるか、あらかじめご確認いただいたうえで申請をしてください。
○ 判断に迷う場合は、事前に札幌市の担当者までご相談ください。
新商品・新サービスの要件
新商品・新サービスは、以下のとおり定義します。
○ 他の事業者等との連携による新商品・新サービスであること
○ 主に商店街加盟店で販売・提供すること
○ 原則として、継続して販売する新商品・新サービスであること
【POINT】
○ 商店街のにぎわいを創出できるよう、他の加盟店との連携や、商品名・サービス名への地域名・商店街名の追加を検討してください。
支援内容
補助上限、補助率
1グループあたり200万円まで、補助対象経費の総額の2/3(千円未満の端数切捨)
補助対象経費
新商品・新サービスの開発に要した試作費(材料費)、報償費、備品購入費、店舗改装費、普及宣伝費、委託費、試験販売に係る経費等
対象期間
交付決定後
問い合わせ先
札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部商業・経営支援課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階
電話番号:011-211-2372 内線:2372
ファクス番号:011-218-5130