三鷹市新規出店者支援金

【新規出店者を応援】

商店街のにぎわい創出と活性化を図るため、市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を出店し、商店会に加入する事業者に対して、支援金を支給します。

エリア
東京都三鷹市
機関
東京都三鷹市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業
業種
卸売・小売業飲食
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他個人事業主
支援規模
10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満
URL
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/109/109361.html

対象者

次の1から9を全て満たすかた

1.中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人※であること。
※会社以外の法人とは、公益法人等(法人税法別表第二に該当)またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で、従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの。
2.新規出店の店舗の業種は、「小売業」または「飲食業」で、次の条件を満たすこと。
・1年以上継続して営業することが見込まれるもの
・1月あたり概ね15日以上営業を行うもの。
ただし、次に掲げる事業は除く。
・商店街のにぎわい創出と活性化への波及効果が期待できない事業(インターネット販売や宅配サービスのみを行うものなど)
・車両等での移動販売、仮設テント及び仮設店舗で行う事業
・市内で現在行っている事業を社名または代表者変更して行う事業
・市内から市内の別の地域に移転して行う事業(閉店から概ね1年以上経過したものは除く)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る事業。
・その他市長が不適切と認める事業
3.市内の賃貸物件に店舗を出店して令和6年4月1日から令和7年3月31日までに営業を開始したものであること。
4.賃貸物件の所有者は、申請者本人または本人が代表する会社ではないこと。法人にあっては賃貸物件の所有者が当該法人、当該法人の代表者または当該代表者が代表する他の法人ではないこと。
5.出店する地域の商店会※に加入すること。
※商店会が組織されていない地域では近隣の商店会または三鷹商工会に加入すること。
6.住民税の滞納がないこと。
7.事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
8.三鷹市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
9.その他市長が不適当と認める者でないこと。

支援内容

◆支給額
申請に基づき、最大60万円が支給されます。

【事業開始時】30万円
【6カ月経過時】事業開始後6カ月経過時 30万円

問い合わせ先

生活経済課
新規出店者支援金担当
電話 0422-29-9615
受付時間 平日 8時30分〜17時15分

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談