介護職員向け研修費補助金(初任者・実務者)
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三鷹市内の介護事業所に勤務されているかたが、介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という)または介護福祉士実務者研修(以下「実務者研修」という)を修了した場合に、その受講料を補助します。
対象者
次の1および2に該当するかた、または3の介護事業者(法人)が対象です。
1.次のうちいずれかに該当する職員のかた
・研修を修了してから1年以内に三鷹市内に所在する介護事業所(三鷹市介護保険事業者連絡協議会に所属しているものをいう。以下同じ)への勤務を開始し、以後3カ月以上継続して勤務している職員(介護事業所を運営する法人等に直接雇用されているかた。以下同じ)(非常勤職員の場合は、交付申請日から遡って3カ月間の勤務時間(休憩時間等を除く)が週平均30時間以上である場合に限る。以下同じ)
・三鷹市内に所在する介護事業所に勤務していて、研修修了後も3カ月以上継続して勤務する職員
・みたかふれあい支援員(補助対象となる研修の申込時点でみたかふれあい支援員であり、申請時点から遡って3年の間に訪問型サービスに従事した時間が累計30時間を超えているかた)
2.他の補助制度等により、この補助金と同種の補助金を受けていないかた
3.1および2の要件を満たす職員の研修受講料を負担した事業者(法人)
支援内容
◆補助額
養成機関に支払った受講料(教材費、実習費、補講料等を含む)と上限額を比較して、いずれか少ない額を交付します。
初任者研修:上限70,000円
実務者研修:上限100,000円
問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274
ファクス:0422-29-9820