外国人材雇用促進支援補助金
令和6年度
外国人労働者を雇用する中小企業者等に対し、外国人労働者の日本語能力向上に資する取組に要する経費の一部を補助します。
補助金の交付にあたっては、事前に該当事業の申請が必要です。申請日から補助の交付決定までは、1カ月程度要しますので、事前にご相談ください。
- エリア
- 兵庫県尼崎市
- 機関
- 兵庫県尼崎市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円未満1万円〜10万円未満
対象者
対象者
・市内に主たる事業所を有する中小企業者等
・市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成される企業グループ
※市税の滞納がないこと。
※尼崎市暴力団排除条例第2条第4号、第5号又は第7号のいずれかに該当しないこと。
※出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する登録支援機関の登録を受けていないこと。
対象事業
1.補助対象者が、自ら雇用する外国人労働者に対し、業務の一環として日本語能力向上を目的に実施する事業
2.補助金の交付決定以後の日本語能力向上に資する取組の実施であること。
3.補助対象事業に関し、同一の外国人労働者に対して過去に本事業の補助金又は本市の他の補助金を受けていないこと。(今後受ける予定の場合も含む。)
※日本語能力向上に資する取組・・・日本で生活、就業する上で必要な「読む」「書く」「聞く」「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組
【取組例】
・日本語講師を事業所に招き、外国人労働者向けの日本語講座を実施する。
・外国人労働者に書籍やアプリといった日本語学習教材を提供し、従業員が学習補助を行う。
・外国人労働者が日本語学校や地域の日本語教室に通学する。
支援内容
補助額等
・補助率:下記対象経費合計額の3分の2以内(消費税及び地方消費税は除く。)
・補助限度額:5万円
補助対象経費
(1)謝金 :補助対象事業の実施に必要な講師の謝金
(2)旅費 :補助対象事業の実施に必要な講師旅費及び受講者旅費
(3)諸経費:補助対象事業を行うために直接必要とする費用
(語学学校入学金、授業料、教材費、会場使用料、受験料等)
ただし、端末や周辺機器の費用、通信料は除く。
(4)その他市長が特に必要と認める経費
対象期間
対象となる期間
実施事業の始期から終期まで
※当初申請のあった日の属する年度内に限る。
問い合わせ先
経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp