尼崎市グリーンビークル導入補助制度

令和6年度

尼崎市では、地球温暖化問題及び大気汚染の対策として、環境負荷の低減に寄与するグリーンビークル導入に要する費用の一部を補助します。

エリア
兵庫県尼崎市
機関
兵庫県尼崎市
種別
補助金・助成金
分野
その他設備投資エネルギー・環境
業種
サービス業運輸業その他
対象
中小企業者小規模事業者その他大企業個人事業主
支援規模
1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満その他
URL
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/hozen/1003762/1014292.html

対象者

●運送事業者へのグリーンビークル導入補助(緑ナンバー)
○補助対象者
 次の(ア)〜(エ)のいずれかに該当する者とする。ただし、尼崎市内に事務所又は事業所を有する者であり、かつ、当該補助により導入する車両の使用の本拠が尼崎市内にある場合に限る。
  (ア)トラックを事業の用に供する者
  (イ)バスを事業の用に供する者
  (ウ)タクシーを事業の用に供する者
  (エ)トラック、バスまたはタクシーの貸渡し(リース)を業とする者((ア)〜(ウ)に貸し渡す者に限る。)

○補助対象事業
  ・電気トラック、電気バス、電気タクシー、燃料電池タクシーの導入

●グリーンビークル導入補助(白・黄ナンバー)
○補助対象者
 次のいずれにも該当する者であること。
 1.以下の(1) 〜(9) に掲げるいずれの項目にも該当しない個人若しくは法人の事業者、又はそれらを自動車貸渡しの対象としたリース事業者(ただし、賃料総額に補助金相当額分の値下がりが反映されることを 要件とする。)
   (1)公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人
   (2)電気事業者(「日本標準産業分類」における小分類331に分類される 事業者であって、電気自動車を購入する場合に限る。)
   (3)水素ガス事業者(「日本標準産業分類」における中分類34に分類され、水素ガスを取り扱っている事業者であって、燃料電池自動車を購入する場合に限る。)
   (4)自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
   (5)自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
   (6)自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)
   (7)総合リース事業者(「日本標準産業分類」における細分類7011に分類される事業者であって、上記(1) 〜(6) に対してリースするためにグリーンビークルを購入する場合に限る。)
   (8)自動車賃貸業者(「日本標準産業分類」における細分類7041に分類される事業者であって、上記(1) 〜(6) に対してリースするためにグリーンビークルを購入する場合に限る。)
   (9)その他グリーンビークル導入補助に当たり不適当と認められる事業者等
 2.尼崎市内に事務所又は事業所を有する者
 3.当該補助により導入する車両について、使用の本拠が尼崎市内にある者

○補助対象事業
 主として営業等、事業活動において活用するグリーンビークルの新車導入(電気自動車、燃料電池自動車)
  (自動車検査証に記載される用途が乗用又は貨物であるものに限る。)

支援内容

補助金額
●運送事業者へのグリーンビークル導入補助(緑ナンバー)
 ・電気トラック  :10万円
 ・電気バス    :10万円
 ・電気タクシー  :10万円
 ・燃料電池タクシー:60万円
 ※注意点:トラック協会の補助金との併用可

●グリーンビークル導入補助(白・黄ナンバー)
 ・電気自動車  :10万円
 ・燃料電池自動車:60万円
 ※注意点:(一社)次世代自動車振興センター補助金との併用可

問い合わせ先

経済環境局 環境部 環境創造課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6301
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kankyo-sozo@city.amagasaki.hyogo.jp

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