働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
対象者
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
支援内容
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
○成果目標1の上限額
・時間外労働時間数等を月60時間以下に設定
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場:200万円
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場:150万円
・時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場:100万円
○成果目標2達成時の上限額:25万円
○成果目標3達成時の上限額:25万円
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額
1.常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合
3%以上引き上げ 引上げ人数により15万円〜150万円
5%以上引き上げ 引上げ人数により24万円〜240万円
2.常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合
3%以上引き上げ 引上げ人数により30万円〜300万円
5%以上引き上げ 引上げ人数により48万円〜480万円
詳細はwebサイトをご確認ください。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
1:全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日
労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監
督署長に届け出を行うこと
2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、
教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、
時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
対象期間
交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日(金)までに取組を実施してください。
問い合わせ先
都道府県労働局