海津市スタートアップ起業支援事業補助金

市内で起業する方への補助金制度のお知らせ

市内で起業する方を対象に、起業に要した経費の一部を助成します。

対象者

補助金交付対象者
補助金の交付の対象になる人は、補助事業年度内に起業できる見込みがある人で、かつ以下の要件にすべて当てはまる人です。
1.次のいずれかに該当すること。
ア:市内に在住し、かつ住民基本台帳に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること。
イ:令和5年4月1日以降に市内に転入し、かつ住民基本台帳に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること。ただし、住民票を市内に移す直前の住所が、連続して3年以上海津市外にある人。
2.令和6年4月1日以降に市内で起業しようとする人であること。(注1)
3.補助金の交付決定日からその日が属する年度末までの間に、起業できる見込みがあること。(注2)
4.起業した日から2年以上市内で事業を行う意思があること。
5.起業した日から2年以上市内に住み続ける意思があること。
6.次のいずれかを実施できる見込みがあること。
ア:個人事業主として起業する場合、起業するまでに市内に事業所を設けること。
イ:法人を設立する場合、市内を本店所在地とした法人登録を行うこと。
7.許認可を必要とする業種である場合、既に必要な許認可を受けているまたは未取得ではあるが、起業するまでに許認可を受けることが確実であること。
8.公的経営支援機関(海津市商工会、大垣ビジネスサポートセンター、公益財団法人岐阜県産業経済振興センターおよび岐阜県よろず支援拠点のことを言います。)による指導、助言を受けて適切な事業計画を立てていること。
9.海津市商工会に入会すること。
10.事業内容が公の秩序若しくは善良な風俗を害する恐れがないもので、公的な支援を行うことが適当として認められるものであること。
11.本市に納めるべき市税を滞納していないこと。
(注1)すでに起業している人は対象になりません。
(注2)補助金対象経費に係る物品の納品や委託業務および工事が完了し、支払いも完了していることのほか、個人事業者の場合は、税務署に開業届を提出し受理されていること、法人の場合は、法人設立登記を完了する必要があります。

交付対象とならない場合
以下のどれか一つでも当てはまる場合は交付対象者になりません。
1.海津市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員である、もしくはこれらと密接な関係がある。
2.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制される業種およびこれに類する業種または消費者に著しく不利益を与えると認められる事業を営む予定である。
3.第三者が営んでいた事業を承継して行う事業を営む予定である。
4.フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む予定である。
5.過去に本補助金の交付を受けたことがある。
6.国・県・他の団体等から、起業にあたり各種補助や助成金等を受けている。
7.その他市長が適当でないと認める場合。

支援内容

補助金の額
次の1、2の合計額を補助金額とします。最高50万円。
1.交付対象経費の3分の1の額。上限30万円。
2.次のア、イどれか一つに当てはまる人は10万円、2つとも当てはまる人は20万円を加算できます。どれにも当てはまらない人は加算はありません。
ア:直前の住所が連続で3年以上市外にあった人が、令和5年4月1日以降に市内に転入し、かつ市内で起業する見込みがある人。
イ:補助金の交付を申請する日において年齢が29歳以下である人。

交付対象経費
 補助金の交付対象となる経費は、補助金の交付決定があった日から起業の日までの間に使った起業に必要な経費のうち、次の1〜4とします。ただし、経費の合計額が30万円以上ある場合に限ります。必ずしも1〜4のすべてを実施する必要はありません。
1.設備費(専ら事業の用に供するものに限る)(注1)
2.マーケティング調査費(委託料を含む)
3.広告宣伝費(ホームページ作成委託費を含む)
4.起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
(注1)事業用の機械・器具のほか事業所(工場、店舗等)の新築、改築費用のことを言います。ただし汎用性の高いもの(パソコン、デジカメ、スマートフォン等)や車両は含みません。

対象期間

交付決定日からその日が属する年度末まで

問い合わせ先

産業経済部 商工振興・企業誘致課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談