海津市雇用奨励金

若者や子育て世代を雇用する企業への奨励金制度のお知らせ

市内に在住する29歳以下の方または子育て世代(未就学児または大学等に在学する22歳以下の子がいる世帯の親)の方を雇用した市内事業者を対象に、奨励金を支給する海津市独自の制度です。

エリア
岐阜県海津市
機関
岐阜県海津市
種別
給付金・支援金
分野
雇用・人材
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者その他
支援規模
10万円〜50万円未満その他
URL
https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000002648.html

対象者

奨励金交付対象者
以下の1、2にすべて当てはまる事業者が対象です。
1.次の1〜9すべてに当てはまる事業者であること。
 1:中小企業基本法上の中小企業者(個人事業主を含む)であること。ただし、法人は、会社法に定める株式会社(有限会社を含む)、合名会社、合資会社または合同会社のみ対象です。
 2:市内に事業所があること。
 3:雇用保険適用事業所であること。
 4:労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、従業員名簿)を整備し保管していること。
 5:許認可を必要とする業種の場合、既に必要な許認可を受けていること。
 6:奨励金の交付申請をする日が属する年度およびその前年度において、事業者の都合による内定の取り消しおよび求人の取り消しや他の正規雇用従業員およびパートタイム労働者の解雇を行っていないこと。
 7:事業内容が公序良俗を害する恐れがないもので、公的な支援を行うことが適当と認められるものであること。
 8:奨励金を受給後も市内で事業を継続する意思があること。
 9:市税を滞納していないこと。
2.次の1から9すべてに当てはまる従業員(以下「対象従業員」といいます。)を雇用していること。
 1: 令和6年3月1日以降に正規雇用従業員(注1) として雇用された29歳以下の方または正規雇用従業員もしくはパートタイム労働者(注2)として雇用された子育て世代の方であること。
 2:市内に住んでおり、かつ海津市の住民基本台帳に記録されていること。
 3:外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格があること。
 4:事業者が指定する市内の就業場所に勤務していること。
 5:事業者(法人の代表者)またはその役員の2親等以内の親族でないこと。(注3)
 6:雇用保険の一般被保険者であること。
 7:海津市企業立地促進条例に規定する雇用促進奨励金の対象者でないこと。
 8:国・岐阜県・他の団体等による雇用に関する補助金等の対象者でないこと。
 9:過去に申請者の親会社もしくは子会社が交付を受けた奨励金に係る対象従業員でないこと。
 (注1)正規雇用従業員は、雇用期間の定めがなく、正社員、正職員と位置付けられた雇用であり、1週間の所定労働時間を30時間以上とする労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用された人のことを言います。
 (注2)パートタイム労働者は、雇用期間の定めがなく、1時間の所定労働時間を20時間以上とする労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用された人のことを言います。
 (注3)2親等以内の親族とは、傍系では兄弟姉妹まで、直系尊属では祖父母まで、直系卑属では孫までのことを言います。

交付対象にならない場合
以下のどれか一つでも当てはまる場合は交付対象者になりません。
1.海津市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員である、もしくはこれらと密接な関係がある者。
2.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制される業種、およびこれに類する業種、または消費者に著しく不利益を与える事業を営む者。
3.会社更生法の規定による更生手続開始の申立て、または民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行った者。ただし、更生計画の認可が決定され、または再生計画の認可の許可の決定が確定された者は除きます。
4.会社法の規定による生産の開始、または破産法の規定による破産手続開始の申立てを行った者。
5.その他市長が適当でないと認める者。

支援内容

奨励金の種類
・若年層雇用奨励金
 29歳以下の方を正規雇用従業員として雇用
・子育て世代雇用奨励金
 子育て世代の方を正規雇用従業員もしくはパートタイム労働者として雇用

奨励金の額
1.対象従業員を雇用したとき:1人雇用につき10万円
2.対象従業員を1年以上継続雇用しているとき:その従業員1人につき10万円
3.対象従業員を2年以上継続雇用しているとき:その従業員1人につき10万円
※奨励金の支給は、奨励金の種類ごとに1〜3それぞれ1年度につき1事業者3人分までになります。
子育て世代雇用奨励金……令和6年度は、3に該当する従業員はいないため1、2のみの申請です。

対象期間

令和6年3月1日以降

問い合わせ先

産業経済部 商工振興・企業誘致課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608

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