子育て世帯移住支援金
令和6年度 首都圏から新発田市へ移住された子育て世帯に、子育て世帯移住支援金を交付します
この事業は、新発田市への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、新潟県と共同して行う新発田市子育て世帯移住・就業等支援事業において、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の首都圏(以下「東京圏」という)から本市に移住し、就業又は起業した子育て世帯に対し、予算の範囲内において子育て世帯移住支援金を交付するものです。
- エリア
- 新潟県新発田市
- 機関
- 新潟県新発田市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満
対象者
交付対象者の要件
<移住などに関する要件>
申請時において、次の(1)〜(3)のすべてに当てはまること。
(1)転入前の居住地に関する要件について ※すべてに該当する方
1.新発田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域外の地域に在住していたこと。
(2) 移住先に関する要件について ※すべてに該当する方
1.子育て世帯移住支援金の交付申請日から5年以上継続して新発田市に居住する意思を有している方
2.子育て世帯移住支援金の交付申請日において、新発田市に転入後1年以内である方
3.新発田市に住民票を移し、転入した方
(3)その他要件について ※すべてに該当する方
1.暴力団もしくは暴力団員その他の反社会的勢力又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者でない方
2.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
3.新潟県知事又は市長が子育て世帯移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でない方
<就業などに関する要件>
申請時において、次の(1)〜(4)のいずれかに当てはまること。
(1)就業に関する要件について ※【一般の場合】、【専門人材(※)の場合】のすべてに該当すること
※専門人材:プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用して就業した方
【 一般の場合 】
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、新潟県のマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人など(以下「移住支援金対象法人など」という。)であること。
・3親とう以内の親族が代表者、取締役その他の経営を担う職務に就いている法人などへの就業でないこと。
・移住支援金対象法人等に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
・移住支援金対象法人などに子育て世帯移住支給金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・新規雇用であって、転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でないこと。
【 専門人材の場合 】
・ 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・ 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・ 当該就業先において、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・ 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
(2)テレワークに関する要件について ※すべてに該当すること
・自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、企業から当該移住者に資金提供されていないこと。
(3) 関係人口に関する要件について ※すべてに該当すること
・しばたサポーターズクラブ又は新発田市公式LINEに登録していること。
・短期滞在型施設「新縁(しんえん)」に通算3日以上の滞在経験を有すること、又は、新発田市主催の移住体験事業に2回以上参加経験を有すること。
(4)起業に関する要件について
・にいがた産業創造機構(NICO)の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
<子育て世帯に関する要件>
申請時において、次の(1)〜(5)のすべてに当てはまること。
(1)申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
(2)申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
(3)申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が令和6年4月1日以降に転入したこと。
(4)申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
(5)申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団若しくは暴力団員その他の反社会的勢力又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
支援内容
交付金額
1世帯につき50万円
問い合わせ先
みらい創造課ライフデザイン係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9531 ファクス番号:0254-22-3110