新発田市U・Iターン就職推進家賃補助金
【企業向け家賃支援】
新発田市内へのU・Iターンによる就職を促進するため、市内の企業への就職に伴って、新潟県外から転入し、賃貸住宅へ居住する従業員を雇用する企業の支払う住宅手当の一部を補助します。
- エリア
- 新潟県新発田市
- 機関
- 新潟県新発田市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円〜10万円未満その他
対象者
補助対象
以下のすべての要件を満たす従業員を雇用する、新発田市内に本社、本店または支店を有する企業もしくは個人事業主
・令和6年4月1日以降、新たに常用雇用者として雇用されていること。
・雇用された日の前90日から後90日の間に新潟県外から転入を行っていること。
・雇用された日の前90日に新潟県内の企業に常用雇用者として雇用されていないこと。
・交付申請後2年間以上、市内に居住の意思があること。
・交付申請時において、市内への就職から6か月を経過していないこと。
・転入日前2年間、市内に居住していないこと。
・企業の経営を担う役職(代表者、取締役等)に就いていないこと。
・賃貸住宅の賃貸借契約における契約者本人であること。
・交付申請時において市税等を滞納していないこと。
・新発田市暴力団排除条例(平成24年新発田市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団に所属し、又は暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められないこと。
・他の公的制度による家賃等助成を受けていないこと。
・同一世帯に属する全ての者が過去に本補助金の交付を受けていないこと。
※以前から新発田市内に住民登録を行っていても、交付申請までの2年間、実態として新潟県外に居住していることが証明できれば対象とします。
◆県外居住証明の例:在学証明書、従前の住所に届いた郵便物や光熱水費の明細など(従業員本人の氏名が記載されたもの)
補助対象となる物件
新発田市内に所在する賃貸住宅
※社宅、事務所の寮、市営住宅などの公共的な住宅は対象外
支援内容
補助金額
企業の支給した家賃額の1/2(上限2万円)
※申請人数に応じ、金額を調整(減額)する場合があります。
問い合わせ先
商工振興課 工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650
ファクス番号:0254-28-9670