札幌市商店街加入促進事業補助金
この事業は、商店街振興組合が新たに若手組合員等を加入させることを支援し、組織基盤の強化を図ることを目指しています。
対象者
【 申請対象者 】
新たに組合員を加入させた商店街振興組合法に基づく商店街振興組合が対象です。ただし、以下の要件を満たす必要があります。
① 申請者(商店街振興組合)が申請日時点で新たな組合員を加入させていること
② 新たに加入させた組合員が「反社会的勢力(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例6号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者をいう。)及びこれと関係のある者」に該当していないこと
【POINT】
・組合員は「正規の組合員」を指します。
※賛助会員や特別会員などは対象になりません。
・令和6年4月1日から申請日までに組合員を加入させている必要があります。
※令和6年4月1日よりも前に組合員を加入させている場合は対象になりません。
支援内容
【 補助金額 】
新規組合員の加入した日における年齢によって、補助金額が異なります。
また、?と?の件数を合わせて年間5件が1商店街あたりの上限件数となります。
? 新規加入促進型
新規組合員を加入させた場合、1件あたり3万円の支給となります。
補助額:新規組合員1件あたり3万円
? 若手組合員加入促進型
加入した日における新規組合員の年齢が50歳未満であれば、新規加入促進型の3万円に5万円を上乗せし、計8万円の支給となります。
補助額:若手組合員1件あたり8万円 (新規組合員3万円+上乗せ5万円)
問い合わせ先
札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部商業・経営支援課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階
電話番号:011-211-2372
ファクス番号:011-218-5130