宮崎県育休復帰時奨励金

宮崎県では、仕事と育児を両立しやすい職場環境整備の促進を図ることを目的に、従業員の育児休業からの復帰に際し、国の両立支援等助成金の支給を受けた「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業に対して、宮崎県育休復帰時奨励金(以下「奨励金」という。)を支給します。

対象者

支給対象事業者
奨励金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、以下の全てを満たす事業者とします。
(1)「働きやすい職場『ひなたの極』認証制度」の認証企業であること。
参考:働きやすい職場「ひなたの極」認証制度ページ
(2)令和6年4月1日以降に、宮崎労働局から両立支援等助成金育児休業等支援コース(職場復帰時)の支給決定を受けた者であること。
(3)県税に未納がないこと。
(4)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(5)対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(6)その他奨励金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。

支援内容

支給額
奨励金の支給額15万円
(第2子以降の出産に伴う育児休業からの職場復帰の場合は、5万円を加算)
なお、奨励金は、予算の範囲内において支給します。

問い合わせ先

商工観光労働部雇用労働政策課労政福祉担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7106
ファクス:0985-32-3887
メールアドレス:koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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