産学連携 脱炭素化製品等開発事業費補助金
令和6年度
本市では連携機関と連携して実施する脱炭素社会の実現に資する新たな製品及び技術の開発に取り組む市内の中小企業に対し、経費の一部を補助することとします。
対象者
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
・市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店を言う)を置く中小企業者(※1)で、主たる業種が日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)に該当する者?
・市税等を滞納していない者
・四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者
・申請日時点において四国中央市SDGs推進事業実施要綱(令和4年四国中央市告示第28号)第6条第1項に規定する推進パートナーに登録(※3)されている者
支援内容
◆対象事業
愛媛大学社会連携推進機構紙産業イノベーションセンター又は愛媛県産業技術研修所紙産業技術センター(以下これらの機関を「研究機関」という。)と連携し、脱炭素社会の実現に資する新たな製品及び技術を開発するもの。
◆対象経費
? 下記のうち、補助事業年度の期間に発生した経費が対象となります。
(1) 研究機関に支払う経費のうち、委託料
(2) 原材料及び副資材の購入に要する経費のうち、需用費(消耗品費)
(3) 機械装置、工具又は器具の借用に要する経費のうち、使用料及び賃借料
(4) 加工、検査、分析、調査等に要する経費のうち、委託料、役務費(手数料)
(5) 指導者の受入れに要する経費のうち、報償費
※補助対象となる連携する研究機関は、「愛媛大学社会連携推進機構紙産業イノベーションセンター」又は「愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター」です。
※補助対象経費の支払方法は、原則、現金・銀行振込・クレジットカードによるものとします。
※次の場合は対象外とします。
・本事業の用に供した経費であることが、証拠書類等から特定できない場合(支払時に、補助対象経費に該当するものであることが個別に分かることが必要です)
・補助対象期間内に支払いが完了していない場合(クレジットカード決済時は、対象期間内に口座からの引落が確認できなければ補助対象外となります)
※国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該補助対象経費から当該助成等の額を控除した額とします。
※消費税及び地方消費税相当額を除きます。
【補助率】
2分の1以内
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額が補助額となります。
【補助限度額】
100万円
問い合わせ先
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 経済部産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242