人材確保等支援助成金(テレワークコース)

良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。

対象者

①機器等導入助成
・テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。
・評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。
 ? 評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する 又は
 ? 評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
 ※実施を拡大する事業主の方は、上記に加え、評価期間(機器等導入助成)の延べテレワーク実施回数を計画提出前3ヶ月と比べて25%以上増加させる必要があります。
・テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること。

②目標達成助成
・ 評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること。
・評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。
・評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。

支援内容

①機器等導入助成
支給対象経費の50%
※以下のいずれか低い方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数

②目標達成助成
支給対象経費の15% 〈25%〉
※以下のいずれか低い方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数
※〈〉内は賃金要件を満たした場合に適用
○賃金要件について
 賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合の適用を受ける場合にあっては、テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金(以下「賃金」という。)について、評価期間(機器等導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させている事業主である必要があります。

助成対象となる取組
① 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
② 外部専門家によるコンサルティング
③ テレワーク用通信機器等(※)の導入・運用
※令和6年4月1日から仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いたコミュニケーションツール・ペーパレス化ツールの利用料が助成対象となります。
その他の支給対象となる経費については、支給要領をご確認ください。
④ 労務管理担当者に対する研修
⑤ 労働者に対する研修

問い合わせ先

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談