65歳超雇用推進助成金
令和6年度
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。
1 65歳超継続雇用促進コース 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
2 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース
3 高年齢者無期雇用転換コース 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース
支援内容
Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース
以下のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。
A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入
支給額
【 A. 65歳以上への定年の引上げ、B. 定年の定めの廃止】
被保険者数、定年年齢に応じ
15万円〜160万円
【 C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 】
被保険者数、継続雇用年齢に応じ
15万円〜100万円
【 D. 他社による継続雇用制度の導入】
継続雇用年齢 66〜69歳 支給上限額:10万円
継続雇用年齢 70歳以上 支給上限額:15万円
上記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。
※詳細はwebサイトをご確認ください。
Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。対象となる措置は以下の通りです。(実施期間:1年以内)
① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等
支給額
上記の支給対象経費の額に下表の助成率を乗じた額を支給します。
中小企業 :60%
中小企業以外:45%
※ 支給対象経費は、?雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、?上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費です。
※ 支給対象経費は、初回に限り50万円とみなしますので支給額は30万円(中小企業以外は22.5万円)となります。2回目以降の申請は、?と?を合わせて50万円を上限とする経費の実費に助成率を乗じた額が支給額となります。
Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。(実施期間:2年〜3年)
支給額
対象労働者一人につき、下表の金額を支給します
中小企業 :30万円
中小企業以外:23万円
※ 1支給申請年度1適用事業所あたり10人までとします。
問い合わせ先
都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)