キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等(短時間労働者、派遣労働者、無期雇用労働者を含む)の基本給に関する賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給させた事業主に助成するものです。
対象者
対象となる事業主(キャリアアップ助成金共通)
①雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
支援内容
1 支給額(1人当たりの助成額)
中小企業
賃金引き上げ率3%以上5%未満:50,000円
賃金引き上げ率5%以上 :65,000円
大企業
賃金引き上げ率3%以上5%未満:33,000円
賃金引き上げ率5%以上 :43,000円
※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人
2 加算額(1事業所当たりの加算額)
職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
中小企業:200,000円
大企業 :150,000円
3 対象となる労働者
①賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
※事業所のすべての対象労働者でなくとも、雇用形態別や職種別等の合理的な理由の区分に基づき、一部の労働者を対象として改定、昇給させた場合も助成対象
②就業規則または労働協約に定めるところにより、増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給している者
③賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給および定額で支給されている諸手当を減額されていない者
④賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること
⑤ 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
⑥ 支給申請日において離職※5していない者
4 対象となる事業主
①有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主
②賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用させた事業主(新たに賃金規定等を整備する場合を含む。)
③増額改定前の賃金規定等※1を、3か月以上運用していた事業主
(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等の賃金支払状況が確認できる事業主)
④増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手当を減額していない事業主
⑤支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主
(ただし、増額改定後であって最低賃金の引上げに伴う変更は除く。)
⑥【加算措置】
職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、有期雇用労働者等および正規雇用労働者を対象に、職務評価を実施した事業主
問い合わせ先
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局