東京都障害者安定雇用奨励金

〜障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善を推進します!〜

 東京都では、障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。
 このため、安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給します。

対象者

主な支給要件
 (1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
   ①一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
   ②雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
   ③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
    ・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有給休暇制度 ・テレワーク制度
    ・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
   ④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
   ⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について東京労働局長の支給決定通知を受けていること
   
 (2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
   ①有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
   ②転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること又は最低賃金を10%以上上回っていること及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
   ③転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
    ・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有給休暇制度 ・テレワーク制度
    ・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
   ④転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
   ⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について東京労働局長の支給決定通知を受けていること
   ⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること

支援内容

支給金額
企業規模等に応じ、対象となる労働者一人当たり、下に定める金額を事業主へ支給します。
※一事業主あたりの支給人数の上限はありません。

中小企業事業主
・雇入奨励金
  精神障害者 180万円
  精神障害者以外 150万円
・転換奨励金
  精神障害者 150万円
  精神障害者以外 120万円

大企業事業主
・雇入奨励金
  精神障害者 130万円
  精神障害者以外 100万円
・転換奨励金
  精神障害者 130万円
  精神障害者以外 100万円

問い合わせ先

東京都 産業労働局 雇用就業部
就業推進課 障害者雇用促進担当
電話:03-5320-4663

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