富良野市新規就業移住支援金等交付事業

富良野市への就職と移住を支援します!

次代を担う人材の確保を目指し、富良野市に移住して就職する方に対して、支援金等を支給します。

対象者

対象者の要件
以下の条件を満たす方が対象になり得ます。
その他の詳しい要件は、以下の要件確認フロー及びチェック表、要綱をご確認ください。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している方
・申請時に40歳未満の方(特定業種加算又はこども加算の要件に合致する場合に限っては、年齢が50歳未満の方)
・移住する直前の2年以上、富良野沿線地域(富良野市、中富良野町、上富良野町、南富良野町、占冠村)以外に在住していた方
・令和6年1月1日以降に、富良野市に転入して、フラノジョブタイルに掲載の企業へ就職する方
・週20時間以上であって1年を超える期間の雇用契約に基づいて対象事業所に就業する方
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更等ではなく、新規雇用の方
・富良野市UIJターン就職移住支援事業における移住支援金の交付対象ではないこと。

支援内容

対象者としての要件を満たす方に対し,次の支援金等を支給します。
1.新規就業生活応援ギフトの贈呈
 ふらの市内共通商品券10万円分を贈呈します。
2.新規就業移住支援金の交付
 移住される方の状況に応じて以下の金額を支給します。
 3年間にわたり毎年申請することができます。
  1.基本額:10万円(×3年間=合計30万円)
  2.世帯加算:10万円(×3年間=合計30万円)
  3.こども加算:10万円(×3年間=合計30万円/人)
※18歳未満の方と移住する場合、一人につき10万円が加算されます。
 ・特定業種加算:10万円(×3年間=合計30万円)
 ※以下の対象となる業種の企業へ就職した場合に加算されます。
  ・土木技術職、タクシー・バス運転手、保育士、介護・福祉・医療従事者など、地域で特に人材が不足していると市長が認めた日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる中分類又は小分類単位で特定します。詳しくは一覧をご確認いただくか、お問い合わせください。

問い合わせ先

経済部 商工観光課 商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123
E-Mail:kankou@city.furano.hokkaido.jp

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