松戸市新規会社設立登録免許税補助金
創業者の会社設立にかかる登録免許税等の一部を補助します
市内において新規に会社設立を行う創業者に対し、株式会社または合同会社の設立にかかる登録免許税等の一部を補助します。
対象者
補助対象者
下記すべての項目に該当することが必要です。
1.代表者が本市により特定創業支援等事業の証明書の交付を受けていること。
2.創業予定者または事業を開始してから5年を経過していないもの。
3.代表者の住所地について市区町村税の滞納がないこと。
4.会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立する者
支援内容
補助対象経費及び補助限度額
1.登録免許税(75,000円を限度)
株式会社を設立する場合:75,000円
合同会社、合名会社、合資会社を設立する場合:30,000円
2.定款認証手数料(50,000円を限度)
3.登録免許税および定款認証手数料の合算(125,000円を限度)
対象期間
会社の設立日から起算して60日以内(該当日が令和7年3月31日以降に到来する場合には令和7年3月31日)
問い合わせ先
経済振興部 商工振興課
千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550