事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金

市内の事業所等に、補助対象となる省エネルギー設備等を導入する際に、費用の一部を補助します。

対象者

(1)全設備共通の対象者要件
・市内に事業所等を有し、事業を営む個人又は法人であること。ただし、リース契約における
リース事業者についてはこの限りではない。
・市に納付すべき税を滞納していないこと。
・設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の
契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースに
より導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)
・補助事業をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものと
する。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形
で補助金相当分を還元するものとする。
なお、リース契約については、次のいずれかを満たすこと。
① リース期間が44ページに記載する財産制限期間以上の契約となっていること。
② ①を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約と
なっていること。
・補助対象者の要件を満たす者が複数いる場合は、全ての者から補助金申請に係る権限を委
任されていること。
・代表者、役員その他の事業者の経営に実質的に関与している者が松戸市暴力団排除条例(平
成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

※対象者の詳細要件はホームページ内パンフレットをご参照ください。

支援内容

◇補助対象事業の種別・補助額
・省エネルギー診断の受診:上限2.1万円
・省エネルギー診断による設備改修等:上限40万円
・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の購入、改修:上限100万円
・電池自動車の導入:上限3万円
・燃料電池自動車の導入:上限5万円
・急速充電設備の導入:上限40万円
・普通充電設備の導入:上限10万円

※「省エネルギー診断に基づく設備改修等」及び「ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の購入、改修」における実施事業所等がまつど脱炭素社会推進事業所登録制度における登録事業所である場合は算出した補助金額に対して1割を上乗せします。
※補助対象経費詳細についてはホームページをご参照ください。

◇申請方法
■持ち込み
 郵送(上記期日必着)
※郵送の場合は、追跡などが可能な書留等での送付を推奨します。
■メール(mczeroc@city.matsudo.chiba.jp)
※件名を「≪お名前≫_≪申請設備名称≫_補助金申請書類」にしてください。
※一度に送付するファイルの容量は5MB未満でお願いします。それ以上は受信できません。どうしても大きいファイルは事前に電話等でご相談ください。
※請求書に関しては原本を送付してください。

問い合わせ先

環境部 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進担当
千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-710-0243

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