宿泊施設経営力向上推進事業補助金
東京都及び(公財)東京観光財団では、観光産業の活性化を図るため、都内宿泊施設の収益力の向上と従業員の待遇改善を図る取組を支援しています。
対象者
都内において旅館業法の許可を受けて、申請日時点において「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を1年以上行っている施設(※)を運営する者
※従業員が常駐して運営している施設が対象です。
◆補助対象事業
都内で旅館業法「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の許可を受けている施設において実施する下記に掲げる事業
本補助金の申請にあたっては、事前に、財団が選定した観光事業や経営分野に精通した専門家による既存事業の課題抽出と、その課題の解決・改善に効果的と考えられる取組、それを踏まえた経営改善計画の策定について助言を受ける必要があります。
支援内容
◆補助額・補助率
・1施設あたり上限500万円(千円未満の端数は切り捨て)
・補助対象経費の3分の2以内(中小事業者(※)については4分の3以内)
※ 中小事業者の定義については募集要領参照
◆補助事業
〇財団が選定した専門家からの助言を受けて、経営改善計画を策定して実施する、経営力向上のための施設改修
<想定>
・収益力を向上させるための改修
例)使われなくなった広間の客室への整備、長期滞在利用に対応するための施設整備
・客室の販売価格や客単価を向上させるための改修
例)客室貸切露天風呂の設置、ドミトリーの個室客室化に向けた施設整備
◆補助条件
① 単なる老朽修繕・補修ではなく、宿泊施設の生産性が向上する改修であること。
② 経営改善計画において、改修前後で比較して、宿泊施設の収益力向上に関する目標及び従業員の待遇改善に関する
目標を設定すること。
◆補助対象経費
1.施設整備費
施設改修工事費、電気工事費、設備工事費、附帯設備及び工事費、施工管理委託経費、立ち合い検査費、その他必要と
認める経費
2.環境整備費
工事に伴う設備・備品の購入費
※施設整備費と同時申請時のみ
◆専門家派遣申込
本補助金の申請にあたっては、事前に、財団が選定した専門家からの助言を受けて、経営改善計画を策定する必要が
あります。
※ 詳細は募集要領参照ください。
【申込期間】
令和6年5月15日(水曜日)から令和6年12月31日(火曜日)まで(当日消印有効)
※予算額に達した時点で受付を終了します。
(受付終了の場合は、当ホームページにてお知らせします)
【提出方法】
簡易書留やレターパック等追跡可能な方法により、次の宛先まで専門家派遣申込に必要となる書類一式を郵送して
ください。
(郵送先)
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
(公財)東京観光財団 観光産業振興部観光産業振興課
「宿泊施設経営力向上推進事業 専門家派遣」担当 宛
◆【申請方法】
必要書類を郵送または電子申請(Jグランツ)により申請ください。
■ 郵送による申請 (申請期限 令和7年3月31日(月曜日)消印有効)
簡易書留やレターパック等追跡可能な方法により次の宛先まで郵送してください。
(郵送先)
※専門家派遣申込時の郵送先と同様となります。
■ 電子申請(Jグランツ)による申請 (申請期限 令和7年3月31日(月曜日)申請到達分まで)
・ デジタル庁が提供する電子申請システム(Jグランツ)を活用したインターネットによる申請も可能です。利用する
には、法人・個人事業主向け共通認証基盤「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。
・ アカウントの発行には、通常2〜3週間かかります。アカウント発行が間に合わない場合は、郵送にてご申請ください。
※詳細は補助金申請期間開始後に公開します
問い合わせ先
■事業全般について
東京都産業労働局観光部受入環境課
電話:03−5320−4802
■申請方法等について
(公財)東京観光財団観光産業振興部観光産業振興課
電話:03−5579−8873
E-mail:kss@tcvb.or.jp
※ご来所の際は、事前にご連絡ください。