浄化槽設置整備事業補助金

令和6年度

 市では、公共下水道認可区域、農業集落排水事業実施区域を除いた地域において、専用住宅と事業所等で浄化槽を設置する場合、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
 専用住宅とは、主に居住を目的とする住宅で、店舗等併用住宅または賃貸住宅一戸建売り住宅をいい、事業所等とは、商工業及び医療福祉等、事業を運営するために必要な全ての施設をいいます。
 補助制度の詳細については、下記関連ファイル「由利本荘市浄化槽整備事業費補助金整備要綱」及び「由利本荘市浄化槽整備事業費補助金のご案内」の確認をお願いします。
・区域や従前の生活排水処理の状況により、補助の対象とならない場合もありますので、申請前に必ず建設管理課または各総合支所産業建設課にお問い合わせください。
 (関連情報「下水道事業計画図を公表します」により、大まかな生活排水処理状況を確認することができます。黄色または色なしの地区が、浄化槽補助金対象区域となります。)
・浄化槽の人槽は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」により算定しますが、実情にそぐわない場合には、住宅の延べ面積のみではなく使用状況の応じた人槽を設置していただきます。

対象者

◎補助金交付対象区域
公共下水道処理区域のうち下水道法第4条第1項に基づく事業認可区域及び集落排水事業等の整備区域を除いた区域。

◎専用住宅に設置する浄化槽の補助金交付対象
専用住宅に浄化槽を設置するもの(販売の目的で建築する専用住宅にあっては、その専用住宅を取得する者)に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※補助金の交付申請前に工事着手した場合は交付対象外となりますので、着手の一ヶ月前に は交付申請書を提出してください。

◎事業所等に設置する浄化槽の補助金交付対象
商工業及び医療福祉等、事業を運営するために必要な全ての施設に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※補助金の交付申請前に工事着手した場合は交付対象外となりますので、着手の一ヶ月前には交付申請書を提出してください。

◎補助金交付対象外
①建築基準法第6条第1項に基づく確認又は浄化槽法第5条第1項に基づく届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者。
②専用住宅及び事業所等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者。
③当該事業年度の前年度以前に既に浄化槽を設置済みである者。
④当該事業年度内に浄化槽の使用開始ができない者。
⑤浄化槽を更新する者(但し、専用住宅にあっては災害による浄化槽の更新は除く。)
⑥国・県・市等の他の補助金を活用して浄化槽を設置するもの。
⑦市長が不適当と認めた者。

支援内容

◎補助金の限度額
補助金の限度額は次のとおりです。
区分
・5人槽
 専用住宅・事業所等:39万円
・6〜 7人槽
 専用住宅・事業所等:47万4千円
・8〜10人槽
 専用住宅・事業所等:66万円
・11〜20人槽
 事業所等:100万2千円
・21〜30人槽
 事業所等:154万5千円
・31〜50人槽
 事業所等:212万9千円
・51人槽以上
 事業所等:工事費の20%とし、上限を5,000千円とする。
・単独処理浄化槽撤去費
 専用住宅・事業所等:12万円
 備考:同一敷地内において、浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽の撤去に要する費用
・くみ取り槽撤去費
 専用住宅・事業所等:9万円
 備考:同一敷地内において、浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽の撤去に要する費用
・宅内配管工事費
 専用住宅・事業所等:30万円
 備考:既設の専用住宅及び事業所等に設置された単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換による、浄化槽の設置に伴い必要となる宅内配管工事に要する費用

◎嵩上げ制度の補助対象区域と補助額(専用住宅のみ)
 公共下水道処理区、集落排水事業等の整備区域を除いた区域に浄化槽を設置する補助対象者については、嵩上げ補助金を補助限度額に加算して交付します。
 ただし、工事精算額が標準工事費を上回る場合は嵩上げ加算限度額とし、工事精算額が標準工事費を下回る場合は下回った額を減じた額とします。
人槽区分
・5人槽
 標準工事費(国が定めた標準工事費):97万8千円
 補助金
  ①補助限度額:39万円 ②嵩上げ加算限度額:20万8千円 ③補助金合計:59万8千円
・7人槽
 標準工事費(国が定めた標準工事費):118万8千円
 補助金
  ①補助限度額:47万4千円 ②嵩上げ加算限度額:26万円 ③補助金合計:73万1千円
・10人槽
 標準工事費(国が定めた標準工事費):166万8千円
 補助金
  ①補助限度額:66万円 ②嵩上げ加算限度額:36万1千円 ③補助金合計:102万1千円

対象期間

交付決定後

問い合わせ先

建設部建設管理課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎2階)
電話:0184-24-6329 ファクス:0184-24-6394

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談