外貨獲得加速化推進事業費補助金
令和6年度 県内外への販売に向けた取組を支援します
県内外からの外貨獲得と事業者の所得向上を目的に、域外での販売を目指した市産品の新規商品開発や商品改良、その商品の商談やPR、eコマースなどの非対面型販売、市連携協定先での販売及びふるさと納税寄附額向上に資する取組、市外観光客の誘客に係わる取組を展開する事業者等に対し支援を行います。
対象者
補助対象者
次のいずれかに該当する事業者が対象になります。
(1)市内に住所を有する個人、法人若しくは団体又は市内に事業所を有する法人若しくは団体
(2)ふるさと納税返礼品協力事業者(ただし、本市に登録されている協力事業者に限る
注1:国、県、民間団体等から助成を受けておらず、又は受ける予定がない者であること
注2:市税等の滞納がないこと
対象事業
補助対象は県内外での販売額向上を目指した、次に掲げる事業とする。
(1)新規商品開発や商品改良事業
(2)県内外で商品を商談、営業もしくは販売する事業
(3)EC販売等による非対面型販売事業
(4)連携協定先へ自社商品を販売する事業
(5)ふるさと納税寄附額の向上に資する事業
(6)外貨獲得を目的とした市外観光客の誘客対策事業
(7)由利本荘まるごと売り込み推進協議会が推奨した、戦略事業
(8)前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事業
支援内容
補助金額と補助率
(補助金額)
補助上限額は30万円とし、その交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
なお、対象者が課税事業者(免税事業者または簡易課税事業者以外)の場合は、税抜事業費が補助対象事業額になります。
(補助率)
補助率は次の(1)〜(3)に掲げる率になります。
(1)由利本荘まるごと売り込み推進協議会員 3分の2以内
(2)ふるさと納税返礼品協力事業者 3分の2以内
(3)上記第1号又は第2号以外 3分の1以内
ただし、補助対象経費の(4)については、実施1年目の補助率は上述のとおりとし、2年目は4分の1以内、3年目は8分の1以内として、4年目以降は補助しないものとします。
補助対象経費
補助対象は、次の(1)〜(8)に掲げる経費になります。
(1)新規商品開発や商品改良事業
(ア)原材料費、委託加工費
(イ)パッケージやラベル、チラシやリーフレット等のデザイン制作委託及び印刷費
(ウ)栄養成分の分析等に要する経費
(エ)品質検査及び衛生検査等に要する経費
(オ)JANコードを新規で取得する際に要する経費
(2)県内外で商品を商談、営業もしくは販売する事業
(ア)会場までの旅費(ただし、公共交通機関利用に限る)、宿泊費、商品の運搬費
(イ)出展手数料又は会場使用料、販売手数料、販売員促進員の手配の手数料
(ウ)試食、配布用サンプルに係る経費
(3)EC販売等による非対面型販売事業
(ア)自社やその商品のPR映像を放送するポータブル映像再生機本体の導入に係わる経費
(イ)ホームページやサイト、SNSに掲載することを目的とした商品PR映像制作に要する経費
(ウ)自社やその商品をPRする映像を各種メディアやSNSで広告する際に要する経費
(エ)自社ホームページの制作や改良に係わる経費
(オ)ECサイトへの登録や開設等に係わる初期手数料等の経費
(カ)非対面型で販売出来る機器の購入やレンタル、設置や導入に係わる経費
(4)連携協定先へ自社商品を販売する事業
(ア)連携協定先で販売されていない商品を提案し、販売が決定したものを配送する際の経費
(5)ふるさと納税寄附額の向上に資する事業
(ア)返礼品サイトに掲載する写真、イラスト、動画の撮影や制作に係わる経費
(イ)返礼品に同梱することを目的とした、事業者や商品紹介に係わるチラシ・リーフレット等のデザイン制作委託及び印刷費
(ウ)事業者や返礼品の紹介を目的としたホームページの新規開設又は改良に係わる経費
(6)外貨獲得を目的とした市外観光客の誘客対策事業
(ア)市外観光客向けのイベント開催に係わる使用料、手数料、広告又は謝礼等の経費
(イ)市外観光客の誘客を目的とした備品購入等に係わる経費
(7)由利本荘まるごと売り込み推進協議会が推奨した、戦略事業
(8)前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事業
問い合わせ先
由利本荘市 観光文化スポーツ部 まるごと売り込み課
〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地
電話:0184-24-6276
ファクス:0184-24-6268