中小企業者地球温暖化対策事業費補助金

令和6年度

三島市では、二酸化炭素排出量の削減を図るため、省エネルギー設備及び再生可能エネルギー利用設備等の導入をはじめとした地球温暖化対策事業を実施する中小企業者に対し、設備の導入費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象者

対象事業者及び対象事業(以下のすべてに該当するものが対象)
<対象事業者>
1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  ※ 個人事業主も対象となります。
2 三島市内に事業所、店舗、工場等(以下「事業所等」という。)があること。
3 市町村税に滞納がないこと。
4 三島市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)の規定に抵触しないこと。
5 同一年度内において本補助金の交付を受けていないこと。

<対象事業>
1 事業所等に「補助対象設備」に該当する設備を導入する事業であること。
2 三島市の二酸化炭素排出量の削減に寄与する事業であること。
3 補助金の交付決定日以後に工事を開始する事業であること。
4 年度末までに工事及び支払等が完了する事業であること。
5 設備を導入する事業所等が自己の所有でない場合は、所有者から当該事業の実施について承認を得ている事業であること。
6 省エネルギー設備を導入する事業にあっては、国、県、その他の団体からの補助を受けていない事業であること。
7 三島市が実施する他の補助金の交付を受けていない事業であること。
8 過去に同一種別の設備に対して本補助金の交付を受けていない事業であること。
9 中古設備やリース契約による設備の導入を行う事業でないこと。
10 居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、居住の用に供する部分において省エネルギー設備の導入を行う事業でないこと。
11 居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、事業の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上である場合において再生可能エネルギー利用設備等の導入を行う事業であること。
12 省エネルギー設備を導入する場合は、既存の設備を更新する事業であること。
13 再生可能エネルギー利用設備等を導入する場合は、専ら売電を目的とした事業でないこと。

支援内容

・省エネ設備
※既存設備の更新が対象
補助対象経費×1/3
※複数の設備を設置する場合は、合計の補助対象経費
【上限額:合計20万円】

・再エネ設備等
※専ら売電を目的とした事業は対象外
以下1、2のうち小さいほうの金額
1.設備の能力値から算出した額
(太陽光)公称最大出力値kw×1万円
(蓄電池)定格容量値kwh×1万円
2.補助対象経費
※両方の設備を設置する場合は合計額
【上限額:合計20万円】

予算額及び予算残額
・予算額  200万円
・予算残額 1,869,000円(令和6年5月14日現在)
※ 申請受付は先着順に行い、予算がなくなり次第受付を終了します。

対象期間

対象設備の設置工事が完了した日から30日以内、またはその年度の末日(3月31日)のいずれか早い日まで

問い合わせ先

担当課名:環境市民部環境政策課企画係
電話番号:055-983-2647/FAX:055-976-8728

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談