介護職員初任者研修費等補助制度
三島市内の介護事業所等における介護人材の確保・充実を図るため、介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程)または、介護福祉士実務者研修(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設における介護福祉士に必要な知識及び技能を習得するための研修)を修了し一定期間以上市内の介護施設等に就業している者に対し、研修に係る費用の一部を予算の範囲内において助成します。
対象者
対象要件
下記のいずれにも該当する者を対象とします。
1.三島市の住民基本台帳に記録されており、現に三島市内に居住している者。
2.研修を修了した日の翌日から起算して1年以内に交付の申請をする者。
3.研修を修了した日の翌日から起算して引き続き3ヵ月以上介護職員として市内の同一の介護施設等(*1)に就労し、かつ、交付の申請時においても引き続き就労している者。
4.当該補助金の交付申請日以前において納期が到来した市税(延納又は徴収猶予に係る税額を除く)を完納している者。
5.研修の受講に係る公的助成を受けない者。
*1 介護施設等とは、介護保険法第8条に規定する介護保険サービス事業および法8条の2に規定する介護予防サービス事業を行う事業所、三島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第3条別表に掲げる第一号訪問事業及び第一号通所事業で、市内に存する者をいいます。ただし、一部対象外サービス事業がありますので、事前に≪対象事業一覧≫をご確認ください。
支援内容
補助金額
研修受講に要した経費(受講料および教材費(受講料等について公的助成以外の助成を受けているときは、当該助成金を控除した額))の2分の1(10円未満切り捨て)を補助し、補助金の上限額は5万円です。
問い合わせ先
担当課名:社会福祉部介護保険課
電話番号:055-983-2607/FAX:055-975-3456