那須塩原市中小企業産業財産権取得補助金

那須塩原市中小企業産業財産権取得補助金は、市内の中小企業者に対し産業財産権の出願に要する費用の一部を補助することにより、新たな開発や事業の創出等に対する意欲を助長し、中小企業者の製品開発力や競争力を高め、経営基盤の安定及び体質強化を促進することで、本市の中小企業の振興を図ることを目的としています。

※産業財産権とは、知的財産権のうち、特許庁が所管する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利のことです。

エリア
栃木県那須塩原市
機関
栃木県那須塩原市
種別
補助金・助成金
分野
知的財産
業種
製造業サービス業情報通信業
対象
中小企業者小規模事業者
支援規模
10万円〜50万円未満
URL
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shigoto_sangyo/shokogyo/9324.html

対象者

補助対象者
次のいずれにも該当する方とします。
1.中小企業者のうち、法人にあっては市内に本社を有し、個人にあっては市内に住所を有すること。
2.市内で1年以上同一事業を営んでいること。
3.市税を滞納していないこと。

※同一年度内には同種の産業財産権取得のための出願事業について、重複して補助金の交付を受けることはできません。

補助対象事業
自ら開発した製品、技術、意匠等に係る産業財産権の取得のための出願事業

支援内容

補助対象経費
出願料
出願審査請求手数料(出願の届出日と同一年度内に請求されたものに限る。)
弁理士手数料


特許権
 補助率   補助対象経費の2分の1以内
 補助限度額 20万円
実用新案権
 補助率   補助対象経費の2分の1以内
 補助限度額 10万円
意匠権
 補助率   補助対象経費の2分の1以内
 補助限度額 10万円
商標権
 補助率   補助対象経費の2分の1以内
 補助限度額 10万円

対象期間

実績報告書の提出
補助事業が完了したとき、完了日から起算して1月を経過した日又は完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで

問い合わせ先

産業観光部 商工観光課 商工係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223

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