那須塩原市企業立地優遇制度

市では市民の雇用機会の拡大及び本市の健全な産業の振興に寄与することを目的に、平成29年度から那須塩原市企業立地促進条例を制定し、奨励金を交付することで企業の設備投資を支援しています。

令和3年12月に奨励金の拡充を行い、カーボンニュートラル実現に資する企業の特例を創設しましたので、ぜひご活用ください。

エリア
栃木県那須塩原市
機関
栃木県那須塩原市
種別
補助金・助成金融資・税制その他
分野
経営改善・事業承継設備投資
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他大企業
支援規模
500万〜1000万円未満1000万〜5000万円未満1億円以上その他
URL
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shigoto_sangyo/shokogyo/8521.html

対象者

対象業種
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、市長が適当と認める法人が対象となります。
(注)ほぼすべての産業の法人が対象となります。

1.企業立地促進奨励金
(1)事業所を新設する場合
交付要件1
新規雇用従業員が20人以上
企業立地に伴う固定資産(家屋・償却資産)の評価額総額が1億円以上
立地に当たり、国、地方公共団体等から交付される補助金の額が、新たに取得した固定資産(家屋・償却資産)の取得額に3分の1を乗じて得た額よりも少ないこと
交付要件2
新規雇用従業員が5人以上20人未満
企業立地に伴う固定資産(家屋・償却資産)の評価額総額が1億円以上
立地に当たり、国、地方公共団体等から交付される補助金の額が、新たに取得した固定資産(家屋・償却資産)の取得額に3分の1を乗じて得た額よりも少ないこと

(2)事業所を増設、移転する場合
交付要件1
新規雇用従業員が10人以上
企業立地に伴う固定資産(家屋・償却資産)の評価額総額が5千万円以上
立地に当たり、国、地方公共団体等から交付される補助金の額が、新たに取得した固定資産(家屋・償却資産)の取得額に3分の1を乗じて得た額よりも少ないこと
交付要件2
新規雇用従業員が3人以上(ただし、従業員数が100人未満の場合は従業員数の3%以上(小数点以下切捨て。1未満のときは1人)10人未満
企業立地に伴う固定資産(家屋・償却資産)の評価額総額が5千万円以上
立地に当たり、国、地方公共団体等から交付される補助金の額が、新たに取得した固定資産(家屋・償却資産)の取得額に3分の1を乗じて得た額よりも少ないこと


2.賃貸借型企業立地奨励金(月額賃借料の一部を奨励金として交付)
交付要件
新規雇用従業員(正社員)を新たに5人以上雇用すること。


3.雇用促進奨励金(雇用者(人数)に対する奨励金)
交付要件
企業立地促進奨励金または賃貸借型企業立地奨励金の交付要件に該当すること


4.用地取得奨励金(用地取得価格に対する奨励金)
交付要件1
企業立地促進奨励金の交付要件に該当すること
面積5,000平方メートル以上の土地を取得し、5年以内に操業を開始








支援内容

1.企業立地促進奨励金(固定資産税相当額を交付)
(1)事業所を新設する場合
交付要件1
奨励金
固定資産税相当額を5年間交付 (カーボンニュートラル実現に資する企業は交付期間1年延長)
交付要件2
奨励金
固定資産税相当額を3年間交付 (カーボンニュートラル実現に資する企業は交付期間1年延長)

(2)事業所を増設、移転する場合
交付要件1
奨励金
固定資産税相当額を5年間交付 (カーボンニュートラル実現に資する企業は交付期間1年延長)
交付要件2
固定資産税相当額を3年間交付 (カーボンニュートラル実現に資する企業は交付期間1年延長)
 
2.賃貸借型企業立地奨励金(月額賃借料の一部を奨励金として交付)
奨励金
月額賃借料の2分の1(限度額は1月当り10万円、24月分を限度とする。)


3.雇用促進奨励金(雇用者(人数)に対する奨励金)
奨励金
市民の雇用(正社員)の創出に対し、1人あたり10万円、限度額1,000万円
那須高林産業団地を市から取得して立地した場合には、1人当たり30万円、限度額3,000万円


4.用地取得奨励金(用地取得価格に対する奨励金)
奨励金
用地取得費の10%、限度額1億円
那須高林産業団地を市から取得して立地した場合には、用地の取得価格の20%、限度額1億円

問い合わせ先

所属課室:産業観光部商工観光課企業立地係

電話番号:0287-62-7130

ファックス番号:0287-62-7223

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