障害者作業施設設置等助成金

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

対象者

〇支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は次のとおりです(国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する法人を除きます。)。
 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です。
 ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。

〇支給対象障害者
 支給対象となる障害者は、「労働者」であって、次のイからハまでに掲げる方(在宅
勤務者を含む。)で、事業主が4の支給対象となる作業施設等の設置または整備を行わ
なければ、雇入れまたは雇用の継続が困難と認められる方です。なお、「労働者」につ
いてはⅰページのこのごあんないの中で使用される略称・用語等の説明を確認ください。
イ 身体障害者
ロ 知的障害者
ハ 精神障害者
* 支給対象となる障害者については、1ページの「助成金制度の対象となる障害者」を参照してください。
  なお、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しをご提出いただく場合において、助成金ごとに定める障害の状況に該当するか確認できない場合は、身体障害者については「身体障害者福祉法」の第 15 条による都道府県知事の定める医師(以下「指定医」といいます。)、精神障害者については主治医の診断書(写)の提出をお願いします。

支援内容

〇支給対象となる作業施設等
 支給対象となる作業施設等は「作業施設」、「附帯施設」および「作業設備」の3種類に区分される、次の作業施設等であって、第1種作業施設設置等助成金にあっては、支給対象事業主自らが所有するものをいいます。
(1)作業施設
支給対象障害者の障害特性による課題を克服し作業を容易にするために配慮された施設(障
害者が作業を行う場所をいいます。)であって、その施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものをいいます。
なお、支給対象障害者が使用する施設であっても、申請事業主の事業に本来必要な施設と判
断されるものは対象となりません。
(2)附帯施設
作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害特性による課題を克服し就労することを
容易にするために配慮された施設(例えば、玄関、廊下、階段、トイレ等)であって、当該施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものをいいます。
なお、附帯施設は固定されていることが必要となります。
※事業所の附帯施設の新築にあたって車いす用トイレや手すり等の設置など「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(国土交通省)に掲げられた整備を行うことは対象とはなりません。
(3)作業設備
支給対象障害者の障害特性による課題を克服し作業を容易にすることを目的として製造され
た設備(視覚障害者用拡大読書器等)および障害者の作業を容易にするために改造を加えた設備(改造部分のみが対象となり、設備全体は対象となりません。)をいいます。通常の事業用設備は対象になりません。

① 第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)
助成率:2/3
支給限度額
 ◯支給対象障害者1人につき 450 万円
 ◯作業設備については支給対象障害者1人につき 150 万円
  中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450 万円を超えない範囲で機構が定める額
 ◯短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
 ◯同一事業所あたり同一年度について 4,500 万円を限度とする

② 第2種作業施設設置等助成金(賃借)
助成率:2/3
支給限度額
 ◯支給対象障害者1人につき月 13 万円
 ◯作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円
  (中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13 万円を超えない範囲で機構が定める額)
 ◯短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額

問い合わせ先

都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課

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