障害者福祉施設設置等助成金

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

対象者

〇支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は次のとおりです(国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する法人を除きます。)。
  障害者を労働者として現に雇用する事業主および当該事業主を構成員とする事業主の団体(以下「事業主等」といいます。)で、次のいずれにも該当する事業主等です。
(1)支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設(以下「福祉施設等」といいます。)の設置(賃借による設置を除きます。)または整備を行う事業主等
(2)認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合(雇用保険法施行規則第 36 条の理由)により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると認められる事業主等(事業主団体の場合は構成事業主すべてがこの要件を満たしている必要があります。)
≪事業主の団体について≫
 「事業主の団体」が法人格を有しない場合には、次のいずれにも該当する団体に限ります。
 なお、複数の事業主により設立された健康保険組合は、「事業主の団体」とみなします。
  イ 団体の代表者または管理人の定めがあること
  ロ 団体の運営に関する規約を規定していること
  ハ 経理担当職員を配置した事務局を設置していること
  ニ その構成員である事業主の2分の1以上において障害者を現に雇用していること

〇支給対象障害者
 支給対象となる障害者は、次の(1)から(3)までに掲げる現に雇用する方(在宅勤務者を含む。)であって、事業主等が福祉施設等の設置または整備を図ることにより、福祉の増進を図ることが適当であると認められる方です。
 (1)身体障害者
 (2)知的障害者
 (3)精神障害者
 *支給対象となる障害者については、1ページの「助成金制度の対象となる障害者」を参照してください。
  なお、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しをご提出いただく場合において、助成金ごとに定める障害の状況に該当するか確認できない場合は、身体障害者については身体障害者福祉法第 15 条による都道府県知事の定める医師(以下「指定医」といいます。)、精神障害者については主治医の診断書(写)の提出をお願いします。
 ※障害者総合支援法施行規則第6条の 10 第1号に規定する就労継続支援A型(雇用契約有)の事業を実施する事業所の利用者は除きます。

支援内容

〇支給対象となる作業施設等
  支給対象となる福祉施設等は、福祉施設等の設置または整備を行うことにより、支給対象障害者の福祉の増進を図る上で、障害特性による課題に対する配慮の措置が申請対象となっていることが確認でき、支給対象事業主等自らが所有する、次のものをいいます。
 (1)保健施設(保健室、洗面所、休憩室)
 (2)給食施設(食堂)
 (3)その他、これらに類するものの用に供する建物
 (4)(1)から(3)までに該当する施設(以下「福祉施設」といいます。)に附帯し、当該施設の利用を容易にするために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の施設(以下「附帯施設」といいます。)
 (5)支給対象障害者の福祉の増進を図るために必要となる(1)から(4)までに該当する施設の付属設備(以下「付属設備」といいます。)

助成率:1/3

支給限度額
 ◯対象障害者につき1人 225 万円
 ◯短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
 ◯同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度当たり 2,250 万円を限度とする

問い合わせ先

都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課

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