重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

対象者

〇支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は次のとおりです(国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する法人を除きます。)。
  障害者を労働者として現に雇用する事業主および当該事業主を構成員とする事業主の団体(以下「事業主等」といいます。)で、次のいずれにも該当する事業主等です。
(1)支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設(以下「福祉施設等」といいます。)の設置(賃借による設置を除きます。)または整備を行う事業主等
(2)認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合(雇用保険法施行規則第 36 条の理由)により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると認められる事業主等(事業主団体の場合は構成事業主すべてがこの要件を満たしている必要があります。)
≪事業主の団体について≫
 「事業主の団体」が法人格を有しない場合には、次のいずれにも該当する団体に限ります。
 なお、複数の事業主により設立された健康保険組合は、「事業主の団体」とみなします。
  イ 団体の代表者または管理人の定めがあること
  ロ 団体の運営に関する規約を規定していること
  ハ 経理担当職員を配置した事務局を設置していること
  ニ その構成員である事業主の2分の1以上において障害者を現に雇用していること

〇支給対象障害者
 支給対象となる障害者は、「労働者」であって次の(1)から(3)までに掲げる方(在宅勤務者は含みません。)です。なお、「労働者」についてはⅰページのこのごあんないの中で使用される略称・用語等の説明を確認ください。
(1)重度身体障害者
(2)知的障害者(重度知的障害者でない短時間労働者を除きます。)
(3)精神障害者
※支給対象となる障害者については、1ページの「助成金制度の対象となる障害者」を参照
してください。
 なお、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しをご提出いただく場合におい
て、助成金ごとに定める障害の状況に該当するか確認できない場合は、身体障害者について
は指定医、精神障害者については主治医の診断書(写)の提出をお願いします。

支援内容

〇支給対象となる事業施設等
 支給対象となる事業施設等は、支給対象障害者の雇用に適当であると認められるものであって、支給対象事業主自らが所有するものをいいます。
 (1)作業施設
   労働者が作業を行う施設
 (2)管理施設((1)作業施設と併せて設置するものに限ります。)
   事業を管理するための施設
 (3)福祉施設((1)作業施設と併せて設置するものに限ります。)
  イ 労働者住宅(機構が別に定める基準により設置する社宅、寄宿舎等労働者のための住宅)
  ロ 保健施設(保健室、休憩室、洗面所)
  ハ 給食施設(食堂)
  ニ 職業訓練施設(教室、実習場等労働者に対して職業訓練を行うための施設)
 (4)設備
  作業施設、管理施設、福祉施設の目的を達成するための設備または備品(固定資産税の課税対象となる償却資産であるもの、自動車税の課税対象となる自動車または軽自動車税の対象となる軽自動車等に限ります。)

助成率:2/ 3(特例3/ 4)
※助成率の特例(3/4)の適用を受けることができるのは、民営企業と地方公共団体等との共同出資により設立された第3セクター方式による重度障害者雇用企業の事業所の事業主または特別重度障害者等のうち支給対象障害者の要件を満たす者を3人以上雇い入れる事業所の事業主です。
 なお、特別重度障害者等とは、次のいずれかに該当する障害者をいいます。
 イ 障害者総合支援法に規定する自立訓練、就労移行支援または就労継続支援(就労継続支援A型を除きます。)を行う施設に入所または通所しているもの
 ロ 障害者総合支援法に規定する就労移行支援または就労継続支援(就労継続支援A型を除きます。)の事業の障害者福祉サービス事業(イを除きます。)を利用している精神障害者
 ハ 職業生活を営むことが特に困難である重度障害者等として次に掲げるいずれかの施設に入所しているもの
  (イ)障害児入所施設
  (ロ)児童発達支援センター
 ニ 次のいずれかに該当する障害者
  (イ)イまたはハに掲げる施設に入所または通所していたまたはロの事業を利用していた重度障害者等であって、継続して雇用された経験のない在宅の障害者
  (ロ)特別支援学校を卒業後、継続して雇用された経験のないまま、3年以上経過している在宅の障害者

支給限度額
 5,000 万円(特例は1億円)
 ただし、この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金、平成 23 年3月 31 日以前の第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して1億円が限度です。

問い合わせ先

都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課

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