ICT等導入支援事業

業務効率化・合理化のためにITツールなどを導入する区内中小企業に対し、導入の相談支援を行うとともに、導入経費の一部を補助します。

対象者

次に掲げる要件をいずれも満たす方が対象となります。

1.中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること(創業予定者含む)
2.区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及びICT等導入を行う事業所を有すること
3.直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと

※区内の幅広い事業者にご活用いただくため、申請日の属する年度の直近2か年度において本補助金の交付を受けていない事業者を対象とします。
(例)令和4・5年度の間に本事業による補助金の交付を受けている事業者は、令和6年度は申請できません。

支援内容

◆支援対象事業
事業の効率化その他の生産性の向上を目的として行う、次に掲げる事業を対象とします。

1.ソフトウェアの導入(クラウドサービス、サブスクリプション型も対象)
2.IoT機器の導入(IoT関連機器含む)
3.キャッシュレス端末機器の導入(キャッシュレス端末関連機器含む)
4.テレワーク関連機器の導入

ただし、次のようなものは補助対象外です。
・既に導入されているソフトウェア、システムの改修
・IoT機器(関連機器含む)、キャッシュレス端末(関連機器含む)、テレワーク関連機器の増設
・パソコン、タブレット端末等汎用機器の導入・買い替え

〇制度利用に当たっての留意点〇
本事業による導入経費の補助を受けるためには、実際にITツールなどの導入(前金の支払いを含む)に着手する前に支援の申込みを行っていただき、支援員によるヒアリング、事業計画の策定及び支援員による事業計画の確認を受けていただく必要があります。
支援員による事業計画の確認前に支払われた経費については、補助の対象となりませんので、ご注意ください。

◆補助率及び上限額
補助対象経費の2分の1・上限額50万円
(1,000円未満切り捨て)

◆補助対象経費
次の経費を補助対象経費に算入することができます。

(1)ソフトウェアの購入代金又はライセンス料金
(2)ソフトウェアの初期設定料金又はカスタマイズ料金(当該ソフトウェア内で動作するプログラムの作成を含む)
(3)ソフトウェアの導入に伴い必要となる機器(汎用機器を除く)の購入代金又は賃借料金
(4)IoT機器又はIoT関連機器の購入代金又は賃借料金
(5)キャッシュレス端末機器又はキャッシュレス端末関連機器の購入代金又は賃借料金
(6)テレワーク関連機器の購入代金又は賃借料金
(7)汎用機器(※)の購入代金又は賃借料金であって、ソフトウェアの導入に伴い、最低限必要となるもの

◆申請書の提出先(支援相談、補助金申請ともに)

江東区地域振興部経済課産業振興係
〒135-8383
東京都江東区東陽4-11-28(区役所本庁舎4階29番窓口)

※その他詳細はホームページをご参照ください。

問い合わせ先

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号:03-3647-2332
ファックス:03-3647-8442

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