墨田区就業規則整備補助金

区内中小企業において、従業員の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成又は改定を行う場合、経費の一部を補助します。

対象者

1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.法人住民税を滞納していないこと。(個人事業者は前年度分の特別区民税、個人事業者のうち区内に住所を有さない
場合は、前年度分の区民税事業所課税を滞納していないこと)
3.区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと。
4.常時雇用する従業員が5人以上いること。(申請日時点)
5.区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。
6.墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は7同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
7.風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する
風俗営業等を行っていないこと。

注意:
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
・過去に本補助金の交付を受けた場合
・過去に墨田区人材確保・定着支援補助金の交付を受けた場合
・国、他の地方自治体等から、本補助金と同一趣旨の補助金等の交付を受けた場合

支援内容

◆補助金額・補助率
対象経費の2分の1、上限10万円(消費税除く、千円未満切り捨て)

◆補助対象経費
就業規則の作成又は改定のため、新たに発生する社会保険労務士等への委託経費

※消費税除く
※顧問契約料等については対象外です。

問い合わせ先

墨田区産業観光部経営支援課(墨田区役所14階)
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話(直通)03-5608-6185

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