知的財産権取得補助金

区では、区内中小企業が知的財産権を取得する際にかかる費用の一部を補助しています。
知的財産権の取得を検討されている方は、是非ご活用いただき、商品開発などにお役立てください。

対象者

対象者
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること。
2.知的財産権の出願人であること。
3.知的財産権の出願時点で区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
4.前年度の住民税を滞納していないこと。
5.知的財産権の活用事業計画があること。
6.特許権の出願に係る申請の場合は、先行技術調査が終了していること。
7.大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条2項に規定する大企業者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
8.本件について、すみだビジネスサポートセンターが実施する相談を受けていること。
9.墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
10.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。



補助の対象となる知的財産権
(1)特許権 (2)実用新案権 (3)意匠権 (4)商標権 
注意
国内出願に限ります。
同一年度に1回・1件の知的財産権の出願に係る費用の申請に限ります。

支援内容

補助金額
 補助対象経費の2分の1で、上限20万円(千円未満切り捨て)

対象経費
知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費
(1)知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料
(2)知的財産権に係る特許料又は登録料
(3)知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、当該弁理士又は弁護士に対する報酬
(4)その他区長が特に必要であると認める経費

問い合わせ先

産業観光部 経営支援課
電話(直通)03-5608-6183

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